狂犬病に対する抗体価の検査について
指定検査施設
狂犬病に対する抗体価の測定は、農林水産大臣の指定する検査施設で行う必要があります。
検査のための血液採取
血液の採取に際しては、読み取り機を用いてマイクロチップ番号を確認してください。
脱落していたり、読み取れない場合には、マイクロチップを再装着の上、再度必要な狂犬病予防注射を行う必要があります。
指定検査施設への血清の送付
血液の採取及び指定検査施設への送付は、それぞれの指定検査施設の規程に従って、検査申請書並びに血清の入った容器の表示方法、血清の保存・輸送方法、検査費用に関することなどをご確認のうえ、下記の事項に留意して行ってください。
- 診断用血清を輸出入するための包装は、IATA(国際航空輸送協会)の650号(感染性物質 infectious substanceを含む可能性が低い診断材料diagnostic specimenの包装指示)に準拠する必要があります。三重包装を原則とし、輸送による振動、また温度、湿度及び気圧の変化に際しても診断材料が漏れ出さない構造でなければなりません。
- 送付血清には、指定検査施設が定める検査申請書に必要事項を記入し、採血した獣医師が署名したものを同封してください。
*処置を行った獣医師に必要事項を記載してもらい、最後に輸出国政府機関の裏書き(エンドースメント)を取得することが必要です。 |