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動物検疫所

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きつね、あらいぐま、スカンクの輸入

海外からきつね、あらいぐま、スカンクを連れてくる場合は、日本到着後、狂犬病についての検疫のため、一定期間の係留検査を受けなければなりません。係留検査は、動物を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるために、動物検疫所の係留施設で行います。

事前届出

きつね、あらいぐま、スカンクを輸入しようとする場合は、日本到着の40日前までに輸入の時期、その頭数などを到着する空港(港)の所在地を管轄する動物検疫所に届出なければなりません。なお、動物検疫所への届出状況(係留施設の収容状況)によっては、輸入の場所、時期を変更していただく場合があります。

指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)から連れてくる場合

指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)から連れてくるときは、マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書があれば、12時間以内の係留期間となります。

  • 輸入手続の手引書(指定地域)(最終更新:2013年7月17日)

指定地域以外から連れてくる場合

指定地域以外から連れてくる場合、180日間の係留期間となります。 なお、自宅での係留検査は認められませんので注意が必要です。

日本到着後の輸入検査

日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受けて下さい。
指定地域からのきつね、あらいぐま、スカンクは、事前届出による審査が終了しており、個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている場合、短時間で検査終了となります。個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
指定地域以外からのきつね、あらいぐま、スカンクは、180日間の係留期間となります。

係留期間中の飼養管理

係留期間中の飼養管理は、輸入者の責任で行っていただきます。環境の変化から体調を崩す場合もありますので、輸出前から健康管理を心掛け、事故や病気が発生しないよう注意してください。
係留期間中の検査費用は動物検疫所が負担しますが、輸送、飼養管理、獣医師の往診、動物の返送 ・処分などに必要な経費は輸入者の負担となります。なお、係留期間中は病気にかかっても係留施設から出すことはできません。
係留施設は全国に11カ所ありますが、飼養管理を受託する業者が常駐している施設については、事前に輸入予定の動物検疫所にお尋ねください。

 なお、あらいぐまは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称 :外来生物法)」(環境省)による対象動物となっています。詳しくは環境省自然環境局の外来生物法のページ(外部リンク)をご覧の上、規制内容についてご確認ください。 

よくある質問Q &A

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