家畜伝染病予防法において、監視伝染病のうち、病性が激しく、伝播力が強い悪性の家畜伝染病(現在は、牛疫、口蹄疫及びアフリカ豚コレラ)について、その発生状況や発生地域における防疫措置等により、地域を3区分し、輸入禁止の物を定めています。
なお、下表で輸入可能となっているものでも、その他の疾病の発生状況により一時的に輸入を停止していることがありますのでご注意下さい。
更新年月日:平成23年年8月2日
地域 |
偶蹄類の
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受精卵・
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ソーセージ・
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偶蹄類の動物の
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稲わら等 |
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0 |
相当期間口蹄疫等の悪性伝染病の発生がなく、防疫体制も整備されており、悪性伝染病が発生するおそれがきわめて少ないと考えられる地域
【ヨーロッパ地域】 【南北アメリカ地域】 【オセアニア地域】 |
輸入可能
(注意) 表中で「輸入可能」となっている物でも、
の日本への持ち込みはできません。 |
検疫不要 |
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1 |
防疫体制が整備されており、当面口蹄疫等の発生がないと考えられるが、発生のおそれを否定できない地域
シンガポール、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、 |
輸入可能 |
輸入禁止 *1 ただし、加熱処理基準に従って加熱処理されたものは輸入可能 |
輸入禁止*2 ただし、加熱処理基準に従って加熱処理されたものは輸入可能 |
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2 |
口蹄疫等の悪性伝染病の発生があるか、防疫体制が十分に整備されていると認められない地域 上記以外の地域 |
輸入禁止 |
輸入禁止*2 ただし、加熱処理基準に従って加熱処理されたものは輸入可能 |
輸入禁止*2 ただし、加熱処理基準に従って加熱処理されたものは輸入可能 |
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*1
農林水産大臣または輸出国政府機関の指定した処理施設で一定の加熱処理がなされたもので、輸出国政府機関発行の検査証明書のあるものに限り輸入できます。
*2
農林水産大臣の指定した処理施設で一定の加熱処理がなされたもので、輸出国政府機関発行の検査証明書のあるものに限り輸入できます。