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動物検疫所では、以下のような法律に基づき、家畜防疫官による業務を実施しています。
家畜の伝染性疾病(寄生虫を含む。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図る。
偶蹄類の動物、馬、家きんとその卵、兎、みつばち、犬
これらの動物の骨、肉、皮、毛等、ソーセージ、ハム、ベーコン
穀物のわら及び飼料用の乾草
狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る。
検疫対象疾病
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図る。
輸出入検疫における検査項目や検査証明書の記載事項について、相手国との間で取り決められた家畜衛生条件はこちらからご覧ください。
動物検疫に関する通知はこちらからご覧ください。