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更新日:2011年7月15日

家畜伝染病予防法の改正について

平成22年4月の宮崎県における口蹄疫の発生や、平成22年11月から平成23年3月までの国内での高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、家畜の伝染性疾病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。

ここでは、動物検疫に関係する条項の改正について解説します。  (家畜伝染病予防法については、こちらをご覧ください。)

動物検疫に関係する改正 

 質問票の導入  (改正法第46条の2~4) [平成23年10月1日施行]

日本への入国者の携帯品に対する検疫強化のため、家畜防疫官は、海外からの入国者に対し、質問を行ったり、その携帯品の検査や消毒を行うことができることとされました。動物検疫所では「動物検疫に関する質問票」の配布及び回収を、平成23年10月1日から開始します。 

質問票(見本)      (注意)実際の色は、薄い青色(パステルブルー)です。

situmonhyo_sample1(表面)      situmonhyo_sample2(裏面)

 

 

 

監視伝染病(家畜伝染病、届出伝染病)の変更  (法第2条、令第1条、規則第2条) [平成23年7月1日施行]

監視伝染病について、以下の改正がありました。

1. 「小反芻獣疫」が、届出伝染病から家畜伝染病に変更。

2. 家畜伝染病の「高病原性インフルエンザ」のうち、弱毒タイプを「低病原性鳥インフルエンザ」として分離し、家畜伝染病に追加。

3. 家畜伝染病のニューカッスル病を、高病原性に限定。(高病原性ニューカッスル病の定義は、改正後の一覧表をご覧ください。)

4. 対象動物等の記載法の一部変更等。(旧:兎 新:うさぎ、  旧:しか 新:鹿、  旧:みつばち 新:蜜蜂) 

 

 

 病原体の所持に関する措置  (改正法第46条の5~21) [平成23年10月1日施行]

病原体(監視伝染病の病原体及び届出病原体)の輸入手続きに変更はありませんが、輸入後の国内での所持の許可、保管、管理等についての規定が定められました。

 

 

改正法の全体的な解説 及び 改正法、改正施行令、改正施行規則の全文は、農林水産省ホームぺージ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます。)でご覧いただけます。

 

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