ホーム > 家畜衛生条件
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動物検疫の対象となるものを「指定検疫物」といいます。指定検疫物を日本に輸入する場合には、輸出国において輸出国の政府機関が行う検査に合格し、当該機関が発行した検査証明書を添付して輸入しなければなりません。その輸出国における検査項目や検査証明書の記載事項は、事前に輸出国と我が国との間で協議され『家畜衛生条件』として取り決められています。 下記に掲載されていない動物や畜産物の家畜衛生条件については、動物検疫所にお問い合わせ下さい。 |
動物の検査手続(家畜伝染病予防法)については手続のご案内ページをご覧ください。
おみやげなどの個人消費用の畜産物を日本に持ち込む場合には「肉製品などのおみやげ」ページをご覧ください。
【注意】
家畜衛生条件の取り決められた国以外からは輸入できません。
また、日本向けの肉等を取り扱う施設は、日本あるいは輸出国によって指定されています。指定されていない施設で取り扱われた肉等は、日本への輸入が認められません。施設の指定状況については動物検疫所にお問い合わせ下さい。
家きんの肉等の家畜衛生条件はこちらから。
(注)現在のところ、本衛生条件に基づく指定製造施設はありません。
(注)平成25年3月15日付けで家畜衛生条件が改正されました。
宮崎県において口蹄疫の疑似患畜が確認されたことから、偶蹄類動物(牛、豚等)及びそれらの肉等について、輸出検疫証明書の発行を一時停止していましたが、国際獣疫事務局(OIE)科学委員会において、我が国の口蹄疫清浄ステータスの回復が認定されたことから、当該輸出検疫証明書の発行一時停止を解除しました。しかしながら、我が国からの牛肉、豚肉等の輸入を停止している国・地域もあります。詳細については、こちらのページでご確認ください。
なお、以下の表に掲げたものについて、受入条件や輸出検疫証明書様式に変更が生じた場合、また、新たに日本政府当局に受入条件等の通知があった場合には、動物検疫所ホームページ等でお知らせします。
(注)平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、各国・地域政府は、日本の食品に対する検査・規制を強化しています。以下の輸入を認める旨通知があった国・地域においても、別途、放射性物質の観点から検査・規制を強化している場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。
輸入を認める旨通知があった国・地域
| 国・地域 | 輸出できるもの | 通知等 |
| 香港 | 牛肉 |
日本から香港向けに輸出される牛肉について(PDF:88KB) |
| 香港 | 豚肉及び臓器 | |
| 香港 | 原皮 | |
| マカオ | 牛肉 |
日本からマカオ向けに輸出される牛肉について(PDF:433KB)(輸出検疫証明書については、下のリンクの方を参照ください。) |
| マカオ | 豚肉及び臓器 | |
| フィリピン | 原皮 |
日本からフィリピン向けに輸出される偶蹄類動物に由来する原皮に添付される輸出検疫証明書様式について(PDF:303KB) (更新情報) フィリピン家畜衛生当局により、日本が口蹄疫清浄国と認められたことから、原皮に対する消毒処置が不要となりました。これに伴い、輸出検疫証明書様式が変更されました。様式はこちら(PDF:484KB)を参照ください。(平成23年7月15日) |
| タイ | 牛肉 |
平成23年2月4日以降にと殺されたものについては、輸出が再開されることとなりました(プレスリリース)。 適用される輸出条件、輸出検疫証明書様式、認定施設は以下のとおりです。 |
| タイ | 原皮 | 日本からタイ向けに輸出される偶蹄類動物に由来する原皮に添付される輸出検疫証明書様式について(PDF:294KB) |
| タイ |
原皮(平成23年2月4日以降にと殺された偶蹄類から生産された原皮に限る) |
平成23年2月4日以降にと殺された偶蹄類から生産された原皮については、口蹄疫ウィルスを不活化する処置を実施する必要がなくなりました。これに該当する原皮については、本証明書様式(PDF:118KB)が適用されます。 |
| 韓国 | 原皮 |
(更新情報) 原皮に対する消毒処置が不要となりました。これに伴い、輸出検疫証明書様式が変更されました。様式はこちら(PDF:60KB)を参照ください。(平成24年8月31日) |
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中国 |
乳製品(一部再開) | プレスリリース |
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アラブ首長国連邦 |
牛肉 |
日本からアラブ首長国連邦向けに輸出される牛肉に添付される輸出検査証明書様式について(対ドバイ首長国)(平成21年4月23日付け21消安第832号)(PDF:270KB)(輸出検疫証明書については、下のリンクの方を参照ください。) |
| シンガポール |
牛肉 豚肉 |
日本からシンガポール向けに輸出される牛肉及び豚肉に添付される輸出検査証明書様式について(平成22年10月12日)(PDF:858KB) (注)輸出検査証明書様式は11月12日付けで変更となりました。輸出検疫証明書については、下のリンクの方を参照ください。 宮崎県産牛肉及び豚肉のシンガポール向け輸出の再開について(平成22年11月12日付け)(別添を追加しました:平成22年11月16日)(PDF:1,124KB) |
| ベトナム | 原皮 |
(更新情報) 原皮に対する消毒処置が不要となりました。これに伴い、輸出検疫証明書様式が変更されました。様式はこちら(PDF:64KB)を参照ください。(平成24年4月3日) |
| 台湾 | 偶蹄類動物由来の畜産物 | 平成22年4月の口蹄疫発生前に輸出されていた偶蹄類動物由来の畜産物については、平成23年8月3日以降にと畜されたものから、従前どおり輸出が可能となりました。輸出可能な品目については、台湾家畜衛生当局に輸入条件をご確認の上、動物検疫所にお問い合わせ下さい。なお、牛肉は日本におけるBSE発生のため、引き続き台湾への輸入が認められていません。 |
| カナダ | 牛肉 |
平成24年4月25日以降にと殺されたものについては、輸出が再開されることとなりました(プレスリリース)。 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、厚生労働省により定められた「対カナダ輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定について」に基づき発行される食肉衛生証明書が必要となります。 「対カナダ輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定について」については厚生労働省HP(外部リンク)よりご確認ください。 |
| 米国 | 牛肉 |
平成24年8月18日以降にと畜されたものについては、輸出が再開されることとなりました。 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、厚生労働省より定められた「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定について」に基づき発行される食肉衛生証明書が必要となります。 「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定について」については厚生労働省HP(外部リンク)よりご確認ください。 (注)米国側より放射性物質に係る事項について確認する必要がある旨の連絡があったことから、この確認手続きが終了するまで、輸出再開が延期されています。(平成24年8月17日) 確認手続きが終了した旨の連絡がありました。(平成24年8月24日) |
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EU |
牛肉 |
EUにおいて、我が国からの牛肉の輸入が認められることとなり、「対EU輸出食肉の取扱要綱(PDF:2,179KB)」が定められました。 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、同要綱の5に規定された食肉衛生証明書等が必要となります。詳しくは同要綱を参照ください。 なお、現在のところ、同要綱に基づき認定された対EU輸出食肉を取り扱うと畜場等はありませんのでご注意ください。 |
国内において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことから、家きん及びそれらの肉等について、輸出検疫証明書の発行を一時停止していましたが、家きんにおける高病原性鳥インフルエンザについて清浄化されたことから、当該輸出検疫証明書の発行一時停止を解除しました。しかしながら、我が国からの家きん肉等の輸入を停止している国・地域もあります。詳細については、こちらのページでご確認ください。
なお、以下の表に掲げたものについて、受入条件や輸出検疫証明書様式に変更が生じた場合、また、新たに日本政府当局に受入条件等の通知があった場合には、動物検疫所ホームページ等でお知らせします。
(注)平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、各国・地域政府は、日本の食品に対する検査・規制を強化しています。以下の輸入を認める旨通知があった国・地域においても、別途、放射性物質の観点から検査・規制を強化している場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。
輸入を認める旨通知があった国・地域
| 国・地域 | 輸出できるもの | 通知等 |
| タイ | 食用卵 | 従前どおりの対応となります。 |
| 香港 |
鳥類、平成23年7月4日以降に生産された家きん製品(肉、卵等) |
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| 香港 | (注)家きん肉 |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、地方自治体が発行する衛生証明書が必要となります。 地方自治体が発行する衛生証明書に関する情報は、厚生労働省HP(外部リンク)よりご確認ください。 |
| 香港 | (注)殻付き家きん卵 | 日本から香港向けに殻付き家きん卵を輸出するための取扱要領が定められています。取扱要領についてはこちら(PDF:214KB)をご覧ください。
また、当該要領で定められた殻付き家きん卵の取扱施設についてはこちら(PDF:181KB) |
| シンガポール |
食用卵 (平成23年6月29日以降に生産された食用卵) |
日本からシンガポール向けに食用卵を輸出するに当たっては、家畜衛生条件に基づく必要があります。家畜衛生条件については、こちら(PDF:274KB)をご覧ください。
また、当該家畜衛生条件で定められた食用卵の生産農場についてはこちら(PDF:60KB)をご覧下さい。(平成24年6月6日最終改正) |
| ベトナム |
家きん肉 (平成24年4月3日) |
日本からベトナム向け家きん肉の輸出が再開されました。動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、厚生労働省により定められた「対ベトナム輸出食鳥肉取扱要領」に基づき発行される食肉衛生証明書が必要となります。 「対ベトナム輸出食鳥肉取扱要領」については厚生労働省HP(外部リンク)よりご確認ください。 |