畜産物:肉、臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン及びそれらの加工品。
家畜衛生条件の『第3清浄国』(日本国家畜衛生当局が、悪性伝染病の清浄としている地域)はこちらをご覧ください。
『日本向けに輸出されるケーシングを使用した食肉等の追加条件』 における『別添に掲げる国』はこちらをご覧ください。
下記の地域から輸出される畜産物は、農林水産大臣の指定した施設で一定の加熱処理がなされており、輸出国政府機関の検査証明書のあるものに限り輸入することができます。なお、現在、偶蹄類の動物の臓器に対応した加熱処理施設は指定されていないため、事実上、輸入はできません。また、ソーセージ、ハム、ベーコンの加熱処理に対応していない施設があります。農林水産大臣が指定する加熱処理施設一覧はこちら