畜産物:肉、臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン及びそれらの加工品。
家畜衛生条件の『第3清浄国』(日本国家畜衛生当局が、悪性伝染病の清浄としている地域)はこちらをご覧ください。
『日本向けに輸出されるケーシングを使用した食肉等の追加条件』 における『別添に掲げる国』はこちらをご覧ください。
下記の地域から輸出される畜産物は、農林水産大臣の指定した施設で一定の加熱処理がなされており、輸出国政府機関の検査証明書のあるものに限り輸入することができます。なお、現在、偶蹄類の動物の臓器に対応した加熱処理施設は指定されていないため、事実上、輸入はできません。また、ソーセージ、ハム、ベーコンの加熱処理に対応していない施設があります。
加熱処理豚肉等の家畜衛生条件(平成22年2月5日付け21消安第12127号)(PDF:358KB)
注意:ただし、 指定加熱処理施設の認定手続きが完了するまでは輸入はできません。