動物検疫所の沿革
我が国の動物検疫は、1871年(明治4年)、シベリア地方に流行していた牛疫の侵入防止のために公布された太政官布告にその端を発し、1896年(明治29年)に制定された獣疫予防法(明治29年法律第60号)によってその制度が確立されました。
1897年(明治30年)には、長崎港が牛及びめん羊の輸入港として動物検疫指定港となり、次いで、神戸、横浜、関門などの港が追加指定されました。
その後、制度 ・組織は、時代とともに種々の変遷をたどり、1947年(昭和22年)、動物検疫は植物検疫とともに農林省の所管となり、動植物検疫所として再発足しました。
1951年(昭和26年)に家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)が公布され、動物等の輸出入検疫制度が新たに制定され、翌1952年には植物検疫業務と分離して、動物検疫所と名称を改めました。
最近では、2000年(平成12年)から、従来行っていた犬の検疫に加え、狂犬病予防法に基づいた猫等の検疫と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づいたサルの検疫も開始したところです。
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家畜伝染病予防法の改正 :検疫対象疾病を限定
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昭和27年当時の動物検疫所本所