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動物検疫所

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動物検疫の目的 ・役割

畜産の振興と公衆衛生の向上を図るために

動物検疫は、外国から輸入される動物・畜産物などを介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入することを防止するほか、外国に家畜の伝染性疾病をひろげるおそれのない動物 ・畜産物などを輸出することによって我が国の畜産の振興に寄与しようとするものです。また、輸出入される犬 ・猫等を介して狂犬病が伝播されること並びに輸入されるサルを介してエボラ出血熱及びマールブルグ病が伝播されることを防止することにより公衆衛生の向上を図ることを目的としています。さらに、こい、きんぎょ等の輸入水産動物を介したコイヘルペスウイルス病等の疾病の侵入を防止するため、水産動物の輸入許可業務も実施しています。

 

家畜の伝染性疾病の侵入防止のために

海外から到着した動物は、動物検疫所等で一定期間係留し、様々な検査を実施します。また、肉などの畜産物等についても、動物検疫所や保税倉庫、コンテナターミナル等で検査を実施しています。なお、海外に輸出される動物や畜産物についても、輸出先国に家畜の伝染性疾病をひろげることのないよう輸出検査を実施しています。

日本に入国する海外旅行客等が手荷物として持ち込む動物や畜産物等は空(海)港の税関検査場内に設置している動物検疫カウンターで検査を実施しています。

 

動物の検査

犬の検査   

サルの検査

動物の検査

犬の検査

犬の検査

畜産物の検査

手荷物の検査

精密検査

畜産物の検査

空港での携帯品検査

精密検査

 

輸出入される動物や畜産物等は、必要に応じて、病原学的検査、血清学的検査、遺伝子学的検査、理化学的検査等の精密検査を実施します。検査の結果、伝染性疾病に感染している又は感染の疑いがあると診断された動物については、解剖検査や病理検査等を実施し、畜産物等については必要に応じてホルマリンや次亜塩素酸ソーダ等による消毒が実施され、輸入が認められない場合は焼却や埋却、返送となります。