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その他の家畜の伝染性疾病の病原体(以下「届出病原体」という)の輸入については、届出により輸入できます。 |
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監視伝染病の病原体等の輸入許可手続きは、平成21年2月23日20動検第1067号「家畜伝染病予防法第36条第1項ただし書きに基づく病原体等の輸入許可手続き実施要領」(PDF:168KB)に基づき実施しています。 |
監視伝染病等の病原体及び当該病原体の感染細胞等は、輸入禁止品ですが、試験研究目的やその他特別な事由がある場合に限り、当該病原体を動物検疫所(支所、出張所を含む。以下同じ)気付けで輸入することを条件に農林水産大臣の輸入許可証を取得した場合、輸入することができます。なお、申請から輸入許可取得まで、通常1 ~2ヶ月ほど要します。
禁止品の輸入許可を希望する場合は、「禁止品輸入許可申請書」、「実験計画書」、「実験室平面図(動物実験を実施する場合は当該場所を含む)」を各一部作成の上、動物検疫所企画連絡室(〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区原町 11の1)まで郵送願います。なお、郵送に先立ち提出書類の内容確認を行いますので、事前にFAX(045-754-1729)にて同室まで送付願います。
審査の後、「輸入許可証明書」が申請者に交付されます。申請者は、交付された「輸入許可証明書」を現物に添付の上輸入し、動物検疫所家畜防疫官による輸入検査を受けなければなりません。
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届出病原体の輸入届出手続きは、平成20年10月8日20動検第707号「家畜伝染病予防法第36条の2の規定に基づく家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に関する届出確認等の事務処理要領」(PDF:100KB)に基づき実施しています。 |
「届出病原体」に該当する病原体は、輸入前に「家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に関する届出書」(以下「届出書」という)を動物検疫所を経由して農林水産大臣へ届け出ることにより、輸入することができます。
届出は、当該病原体の輸入の都度、到着前までに動物検疫所各所にてご提出ください。届出書の提出は、動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)の総合電子申請で行うことができます。なお、異なる種類の届出病原体を同時に輸入する場合は、届出書に併記してください。届出書を受け内容確認後、「家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に関する届出確認書」(以下「確認書」という)を交付いたします。なお交付には通常1~3日要しております。
病原体の輸入時、動物検疫所では届出病原体の検査等は行いませんが、確認書は税関検査時に必要となります。確認書を当該病原体に添付し輸入するか、通関時に税関に提示して下さい。なお、既に届け出をした内容について変更等があった場合は、届け出をした動物検疫所から確認書の再交付を受けて下さい。
動物検疫所では、検査や書類を必要としませんが、他の法令上(植物防疫法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等)で規制されているものもありますので、関係官署に事前に確認するようお願いします。