畜産物の輸出検疫相談窓口
動物検疫所では、輸出先国へ家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがないことを確認するため、家畜伝染病予防法に基づき、家畜から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出検査を行っています。 輸出畜産物の検査は、(1)輸入国政府が我が国の検査証明書を必要としているもの、(2)規則第45条の指定検疫物のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定される野生動物(いのしし、鹿、かも類等)由来製品に対して行います。 検査が必要な畜産物についてはこちらをご覧ください。 輸出畜産物の検査手続についてはこちらをご覧ください。 畜産物の輸出に関する情報 おみやげなど個人消費用の肉製品などの畜産物についてはこちらをご覧ください。 輸出する品目、国がお決まりの場合は、畜産物を輸出する予定の港、空港を管轄する動物検疫所にお問合せください。 |
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政府間の輸出検疫協議に係るご質問は、農林水産省消費・安全局動物衛生課にお問合せください。
<<その他参考情報>>
■ 農林水産物を輸出する際には、動物検疫の他にも様々な規制(放射性物質に係る規制、残留農薬値の設定等)があります。
以下のページでは分野別・品目別の窓口をご紹介してい ます。
■ 植物の輸出検疫については、農林水産省植物防疫所にお問合せください。