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動物検疫所

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畜産物の輸出検疫相談窓口

動物検疫所では、輸出先国へ家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがないことを確認するため、家畜伝染病予防法に基づき、家畜から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出検査を行っています。

輸出畜産物の検査は、(1)輸入国政府が我が国の検査証明書を必要としているもの、(2)規則第45条の指定検疫物のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定される野生動物(いのしし、鹿、かも類等)由来製品に対して行います。

検査が必要な畜産物についてはこちらをご覧ください。

輸出畜産物の検査手続についてはこちらをご覧ください。

畜産物の輸出に関する情報
日本から輸出される食肉等の受入れ状況一覧


偶蹄類(牛、豚、羊、山羊、鹿など)の畜産物

家きん(鶏、うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目)の畜産物

英国、欧州連合及びノルウェー向けに輸出するペットフード等の取扱いについて

上記以外の畜産物の輸出実績
【2019年1月から2021年2月時点で動物検疫所が把握している主な事例】
畜種、食肉由来製品の含有量、加工程度等により、受入条件が異なる可能性があります。
受入条件は、日本政府に事前の通告なく変更されることがあります。
確実に受け入れられるためには輸出の都度、相手国政府機関に受入条件を確認していただくようお願いします。
日本国内の豚熱発生(2018年9月9日)、鳥インフルエンザ発生(2020年11月5日)により、下記情報に変更がある可能性があります。
食用、飼料用、肥料用、試験研究用以外の用途のものはその他と表記しています。
1.家畜の伝染性疾病についての「輸出検疫証明書」交付実績のある品目(Excel:21KB)
2.家畜の伝染性疾病についての「輸出検疫証明書」が不要との情報がある品目(Excel:17KB)

おみやげなど個人消費用の肉製品などの畜産物についてはこちらをご覧ください。

輸出する品目、国がお決まりの場合は、畜産物を輸出する予定の港、空港を管轄する動物検疫所にお問合せください。 

 


企画管理部企画調整課


電話:045-751-5923


農林水産省消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室


電話:03-3502-8295

 

政府間の輸出検疫協議に係るご質問は、農林水産省消費・安全局動物衛生課にお問合せください。 

 

<<その他参考情報>>

 ■ 農林水産物を輸出する際には、動物検疫の他にも様々な規制(放射性物質に係る規制、残留農薬値の設定等)があります。

以下のページでは分野別・品目別の窓口をご紹介してい ます。

農林水産物・食品の輸出に関する相談窓口について

 ■ 農林水産物・食品輸出本部(輸出先国規制対策)

 ■ 農林水産物・食品輸出の一元的相談窓口

 ■ 植物の輸出検疫については、農林水産省植物防疫所にお問合せください。