日本のおみやげ(肉製品など)
【注意】
国内において豚熱の患畜が確認されたことから、一部の豚及びイノシシ並びにそれら由来の製品について、輸出検疫証明書の交付を停止しています。詳細はこちら(平成30年9月9日~)
シンガポールへの肉製品、鶏卵のおみやげ
日本産の鶏卵(殻付きの生卵)、 牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等は個人消費用(おみやげ等)に携帯品としてシンガポールに持って行くことができます。リーフレット(PDF : 1,057KB)
主な輸出条件
- 一人当たり5kg以内であること (牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等)
- 一人当たり30個以内であること(鶏卵)
- 日本国内で市販されている製品であること(鶏卵、牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等)
- 日本産※の鶏、牛又は豚由来であること(製品に「国産」と表示があっても外国産の食肉を使用している場合は輸出できません。)
- 日本から直接シンガポールに個人消費用として持ち込む(国際郵便、国際宅配便による輸送を含む。)ものであること(鶏卵、牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等)
なお、鶏卵につきましてはシンガポールの受け入れ状況の確認が必要になります。
詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
シンガポール向けおみやげの輸出検査
輸出検疫証明書(PDF:87KB)が添付されている製品については、そのままシンガポールまでお持ちください。
その他の物については時間に余裕をもって動物検疫所にお持ちください。産地等の表示の確認を行い、輸出検疫証明書を交付します。
シンガポール向けのおみやげの販売を考えている事業者の皆様へ
上記輸出条件にあった製品については、 輸出検疫証明書(PDF:87KB)を製品に添付して販売することも可能です。詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
主要な空港にある輸出検疫カウンターでもシンガポール向け肉製品のおみやげに関する輸出検査のご案内をしています。