ホーム > ペットの輸出入 > よくある質問Q &A > あらいぐま、きつね、スカンクの持ち込み

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海外から日本へのあらいぐま、きつね、スカンクの持ち込みについて 1 .事前届出
2 .マイクロチップによる個体識別
3 .狂犬病の予防注射
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| 輸出国(指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外の国)で狂犬病の予防注射をしていますが、輸入検疫はどうなるのですか。 |
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あらいぐま(きつね、スカンク)に対する狂犬病予防注射(経口接種によるものを含む)については、日本の検疫制度では有効とみなしていません。このため、狂犬病発生地域から持ち込まれるあらいぐま(きつね、スカンク)の係留期間は180日間となります。 |
| 輸出国政府機関の証明書はいつ発行してもらえばよいですか。有効期間はありますか。 |
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証明書の有効期間は特に決められていません。ただし、健康証明書については出発直前(できる限り出発2日以内)に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受けて証明書の交付を受けて下さい。 |
| 指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外からあらいぐま(きつね、スカンク)を持ち込む場合、輸出国政府機関の証明書を取得すれば、係留期間は短縮されるのですか。 |
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指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外の地域から輸入されるあらいぐま(きつね、スカンク)の係留期間は、証明書があっても180日間となります。 |
| 証明書を発行してもらえる政府機関はどこで調べたらよいのでしょうか。 |
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現地の動物検疫機関にご確認ください。 |
| 狂犬病のない指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)から輸入する場合、12時間以内の係留期間とするにはどうすればよいのですか。 |
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輸出国政府機関が発行する証明書により次の事項が確認できる場合は、日本到着時の係留期間は12時間以内となります。 なお、到着日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所に届出が必要です。
(2)指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)において過去180日間若しくは出生以来飼養されていたこと、又は、日本から輸出された後、指定地域のみにおいて飼養されていたこと。 |
| 指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外から輸入する場合、係留期間はどうなりますか。 |
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指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外から輸入されるあらいぐま(きつね、スカンク)の係留期間は、180日間となります。動物検疫所の係留施設で係留します。なお、係留期間には動物検疫所に検査を申請した日と輸入検疫証明書をお渡しする日は含まれません。 |
| 係留検査とはどのような検査ですか。どのような場合に係留検査が必要となるのですか。 |
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係留検査は係留期間が12時間以内となるための条件を満たしていない場合に行われ、動物検疫所の係留施設に180日間隔離し、狂犬病の症状の有無を確認する検査です。 狂犬病の生前診断は、臨床観察により症状の出現を確認する以外に方法がありません。 |
| あらいぐま(きつね、スカンク)を飛行機に乗せるのですが注意点を教えてください。 |
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慣れない場所に長時間おかれることにより、大きなストレスとなりますので、出国までの健康管理に十分に気をつけてください。 老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているようなあらいぐま(きつね、スカンク)は輸送やその後の係留検査には適しません。 やむを得ず日本に持ち込もうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるかかかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。 |
| どのようにして飛行機に乗せるのでしょうか。また、費用はどのくらいかかるのでしょうか。 |
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ご利用される航空会社にお問い合わせください。 |
| 輸送方法によって検疫の内容が異なることはありますか。 |
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輸送方法(貨物か携帯品か)や輸送手段(航空機か船舶か)によって検疫の内容が変わることはありません。 |
| 輸出国(指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域))から日本への輸送時に飛行機を乗り継いだ場合、検疫上問題はありますか。 |
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単純な乗り継ぎ(乗り継ぐ空港で入国しない)の場合は、輸出国で取得した政府機関発行の証明書があれば問題ありません。しかし、乗り継いだ空港であらいぐま(きつね、スカンク)とともに一旦入国してしまうと、入国した国の政府機関発行の証明書が必要となります。 また、乗り継いだ国が発行する通過証明書等が必要になる場合もあります。詳しくは動物検疫所にご相談ください。 |
| 日本到着後国内線に乗り継ぎたいのですが、輸入検疫はどこで受ければいいのでしょうか。 |
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原則として、国際線で到着した空港を管轄する動物検疫所で輸入検疫を受けることになります。 |
| 輸入検疫の費用はいくらかかりますか。 |
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輸入検疫の費用はかかりませんが、係留施設への輸送や係留期間中の飼養管理、獣医師の往診等にかかる費用については輸入者の負担となります。 |
| 輸出国(指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域))で準備をすれば12時間以内の係留期間となるそうですが、実際には事務手続きにどのくらいの時間がかかるのですか。 |
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到着時に、輸出国政府機関発行の証明書の内容確認とあらいぐま(きつね、スカンク)の個体確認を行います。係留期間が12時間以内の場合、到着時の混雑状況等にもよりますが、概ね1時間程度で終了します。 |
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企画管理部企画調整課
ダイヤルイン:045-751-5923
輸入手続きについては、ご到着の空港の動物検疫所にお問い合わせください。