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動物検疫所

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海外から日本へのあらいぐま、きつね、スカンクの持出しについて

  

よくある質問

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1 .必要な手続き及び書類



外国へあらいぐま(きつね、スカンク)を連れて行きたいのですが、どのような手続きが必要ですか。


日本から外国にあらいぐま(きつね、スカンク)を連れていく場合は、輸出検疫を受けなければなりません。
ただし、相手国によっては入国の条件として予防注射や投薬などの条件を定めている国がありますので、事前に確認して相手国の条件にあった書類を用意してください。
なお、条件の内容によっては検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することもありますので、輸出予定が決まりましたら早めに輸出検疫を受ける動物検疫所にご連絡いただき、輸出予定の7日前までには輸出検査申請書の提出をするか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。

外国に連れていったあらいぐま(きつね、スカンク)を持ち帰る場合は輸入検疫が必要となります。狂犬病のない指定地域以外から持ち帰る場合の係留期間は180日ですが、指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)からは係留期間を12時間以内とすることができます。そのためには準備が必要です。
特に帰国までの期間が短い(2年以内)場合は、国内で準備することをお勧めします。詳しくは「2 .短期間の旅行」をご覧ください。

2 .短期間の旅行



 短期間の海外旅行にあらいぐま(きつね、スカンク)を連れて行きたいのですが、やはり検疫は受けなければならないのでしょうか。


 短期間の旅行であっても、海外にあらいぐま(きつね、スカンク)を連れていくときは輸出検疫を、日本に帰国するときは輸入検疫を受けなければなりません。

(旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)以外の場合)
帰国予定日の40日前までに到着予定空港の動物検疫所への届出が必要です。係留期間は180日になります。

(旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)の場合)
帰国予定日の40日前までに到着予定空港の動物検疫所への届出が必要です。輸出国政府機関が発行する検査証明書により、

(1)マイクロチップによる個体識別
(2)日本から輸出された後、指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)のみにおいて飼養されていたこと
(3)当該指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
(4)出発前の検査で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要です)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと

が確認できる場合には、帰国時の係留期間が12時間以内となります。
なお、マイクロチップの装着を日本で行っている場合は、輸出検疫証明書に記載しますので、輸出検査時に確認できる書類を提出してください。
あらいぐま(きつね、スカンク)を連れて海外旅行を計画される場合には、事前に余裕を持って動物検疫所にご相談ください。

3 .相手国の入国条件



 相手国の入国条件を確認したところ、日本国政府機関発行の健康証明書が必要と言われたのですが、それはどのような書類ですか。


出国時の輸出検疫が終了すると交付される「あらいぐま(きつね、スカンク)の輸出検疫証明書」をいいます。



 相手国の入国条件を確認したところ、狂犬病などの予防注射や検査の証明が必要と言われたのですが、どうしたらいいですか。


入国に必要な予防注射や検査を受けた動物病院で、証明書をもらってください。輸出検査時に証明書を提出していただければ、その内容を輸出検疫証明書に記載します。



 相手国の入国条件はどこで確認すればいいでしょうか。


日本にある相手国大使館(外部リンク)又は動物検疫機関に確認してください。



 外国を転々とするのですが、各国の入国の条件を満たすことが必要ですか。


すべての国について、入国のみならず出国の条件を満たすことが必要となります。日本にある大使館又はそれぞれの動物検疫機関に確認するなど、周到な準備が必要となります。



 相手国の入国条件を確認したところ、輸入許可証(パーミット)を取得する必要があり、事前に証明書が必要なのですが、動物検疫所で証明書を発行してもらえますか。


まず、相手国が要求している証明書の内容と、どこが発行する証明書が必要なのかを確認してください。日本国政府機関発行の証明書が必要と言われた場合は、動物検疫所にご相談ください。

4 .輸送について



 輸送方法によって、輸出検疫の内容は異なりますか。


 飛行機や船などの輸送手段、貨物や携帯品などの輸送方法にかかわらず、外国にあらいぐま(きつね、スカンク)を連れていくときは輸出検疫を受ける必要があります。
輸送方法によって検疫の内容が変わることはありません。ただし、相手国によっては輸送方法等が決められている場合もありますので、事前に日本にある相手国大使館(外部リンク)又は動物検疫機関に確認してください。




 あらいぐま(きつね、スカンク)を飛行機に乗せる際にどのような注意が必要でしょうか。


慣れない場所に長時間おかれることにより、大きなストレスとなりますので、出国までの健康管理に十分に気をつけてください。
老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているようなあらいぐま(きつね、スカンク)は輸送や相手国での係留検査には適しません。やむを得ず外国に連れて行こうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるかかかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。
輸送ケージは、あらいぐま(きつね、スカンク)に苦痛を与えず安全に輸送するため、自由に立つ ・座る ・寝る ・回転することができる大きさで、換気に十分な通気口を有し、通気穴や網目から鼻先や手足が出ることがなく、逃亡防止の機能を持ったものにしてください。




 どのようにして飛行機に乗せるのですか。また、費用はどのくらいかかりますか。


ご利用になる航空会社にお問い合わせください。

5 .事前届出について



 輸出検疫を受けるにあたって事前の予約が必要ですか。


予約の必要はありませんが、相手国の条件によっては検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することもありますので、輸出予定が決まりましたら早めに輸出検疫を受ける動物検疫所にご連絡ください。
遅くとも輸出予定の7日前までには輸出検査申請書の提出をするか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。

6.輸出検疫の費用



 輸出検疫の費用はいくらかかりますか。


費用はかかりません。

7 .事務手続きに要する時間



 朝早い便で出発するのですが、朝は何時から手続を受け付けてくれますか。


検査を受ける動物検疫所にご相談ください。




 輸出検疫にはどれくらい時間がかかりますか。


健康チェックと証明書作成に要する時間として、概ね1時間程度あれば十分と思われますが、搭乗手続の前に、余裕を持って動物検疫所までおいでください。