日本から外国にうさぎを連れていく場合は、輸出検疫を受けなければなりません。 輸出検疫は係留検査となり、動物検疫所で行います。係留期間は日本の制度では異常がない場合1日間となっていますが、検疫開始日(うさぎを連れてきた日)と検疫終了日は係留期間に含まれませんので、係留検査は3日間が必要となります(実質2泊3日)。
係留検査開始の7日前までに輸出検査検査申請書をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行っていただき、出国日の前々日(2日前)にうさぎをつれて動物検疫所へお越し下さい。 係留検査の結果、異常がみられなければ「輸出検疫証明書」を交付し、検疫は終了となります。しかし、相手国によっては、独自に入国の条件を定めていることがあり、この場合の輸出検疫はこの条件に基づいて行われますので、日本にある各国大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認するとともに、動物検疫所にご相談ください。
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