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動物検疫所

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更新日:2017年10月8日

検査場所指定申請及び入庫状況登録(ISS)について

  
家畜伝染病予防法第40条第3項、同第45条第2項、犬等の輸出入検疫規則第4条第4項、及び感染症法第55条第4項の規定における検査場所については、動物検疫所長が定める輸出入動畜産物の検査場所指定要領に基づき、指定を希望する施設を有する者の申請を受けた動物検疫所の家畜防疫官が、施設内容、状況等に関し、書面または現地を調査し、適当であると認める場合に指定することとしております(調査の結果指定できない場合もあります)。
   NACCSでは、この手続における「申請」を行うことができます。なお、指定書等の交付は書面にて行われます。

   利用者は、NACCS(動物検疫関連業務)の利用者ID(アカウント)を取得することにより、インターネットを通じてNACCS(動物検疫関連業務)に接続し、検査場所指定申請業務を行うことができます。(NACCS(動物検疫関連業務)についてはこちら)

   また、畜産物の検査場所としての指定を受けた後は、搬入した貨物の入庫状況登録業務(ISS登録)を行うことが出来ます。

   なお、入庫状況登録業務(ISS)を行うためには、動物検疫所における設定変更作業が必要となりますので、下記の申込書に記入の上、管轄する動物検疫所に提出してください。

 

1. 検査場所指定申請業務アカウントの取得・変更方法

NACCS(動物検疫関連業務)の検査場所指定申請業務を利用するためには、利用者IDが必要です。以下のいずれかのIDを取得の上、ご利用ください。

  • NACCSセンター株式会社へ利用申し込みを行い、IDを取得
    NACCS(動物検疫関連業務)を、NACCCS IDで利用することが出来ます。NACCSセンター株式会社利用申込みについて(外部リンク)
    入庫状況登録業務(ISS)を今後行う場合には、NACCSセンターへ利用申込みの上、NACCS IDの取得をご検討ください。
    なお、入庫状況登録業務(ISS)を行う方は、動物検疫所における設定変更作業が必要です。「2.入庫状況登録業務(ISS登録)」をご確認ください。 
  • インターネット経由でIDを取得
    NACCS(動物検疫関連業務)の説明ページにある「NACCSシステム利用申込み」のリンクをクリックし、利用者IDを取得してください。
    *登録していただいたメールアドレスあてに、システムから自動的に登録内容の確認及び利用者IDの通知に関するメールが送信されますので、メールアドレスはお間違えないようご注意ください。

    (注意)
  • 検査場所指定申請業務の手続は、NACCSパッケージソフトに業務がありません。このため、ご利用の際は、NACCS(動物検疫関連業務)の説明ページにある「NACCSシステム利用開始」のリンクをクリックして、インターネット経由で利用をしてください。
  • 検査場所指定の手続については、管轄の動物検疫所が現地調査を行う等の手続が必要になりますので、事前に管轄の動物検疫所にご連絡ください。 

   

2. 入庫状況登録業務(ISS登録)

入庫状況登録(ISS登録)業務とは、指定検査場所の方が、搬入された貨物の状況(数量及び重量やコンテナ、貨物の梱包状態に関する異常の有無等)の報告及び指定検疫物票の出力を行う業務です。

ISS登録業務を行うには、動物検疫所の検査場所としての指定を受ける必要があります。

ISS登録を行うには、利用者IDに対して、動物検疫所における設定変更作業が必要です。以下のいずれかのIDを利用するか確認の上、管轄する動物検疫所へ申込みを行ってください。

  • ISS登録はNACCS端末(NACCSパッケージソフト)を利用して行うことが出来ます。NACCS端末を利用する場合には、事前にNACCS IDを取得し、以下の申込書にご記入の上、管轄する動物検疫所(動物検疫所一覧はこちら)へ提出して下さい。 (NACCS IDをISS登録用のIDとして申込みを行うと、インターネット経由でISS登録を行うことも可能となります。)
  • NACCS端末をお持ちでない方は、「1.検査場所指定申請業務の取得・変更方法」のインターネット経由で取得したIDでISS登録を行うことが可能です。インターネット経由で利用者IDを取得の上、下記の申込書に記入し、管轄する動物検疫所(動物検疫所一覧はこちら)へ提出してください。

 ISS利用に関する申込書PDF(PDF:63KB)MicrosftWord(ワード:52KB)

(注意)
1つのNACCS IDまたは利用者IDにつき、登録出来る保税地域コードは1つとなります。
複数の保税地域コードを管轄している場合は、IDも複数ご準備ください。

 

3. 手順書


お問合せ先

管轄する動物検疫所へお問い合わせください。
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