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家畜伝染病予防法第40条第3項、同第45条第2項、犬等の輸出入検疫規則第4条第4項、及び感染症法第55条第4項の規定における検査場所については、動物検疫所長が定める輸出入動畜産物の検査場所指定要領に基づき、指定を希望する施設を有する者の申請を受けた動物検疫所の家畜防疫官が、施設内容、状況等に関し、書面または現地を調査し、適当であると認める場合に指定することとしております(調査の結果指定できない場合もあります)。 利用者は、動物検疫所からアカウントを取得することにより、インターネットを通じてANIPASに接続し、検査場所指定申請業務を行うことができます。なお、このアカウントは、ANIPAS利用者IDとは異なります。 ANIPASのトップページからログインページにアクセスするようになりました。ANIPASについては、こちらへ。 |
ANIPASで検査場所指定申請業務を利用するためには、ログインするためのアカウントが必要です。下記の申込書をダウンロードの上、必要事項を記入していただき、管轄する動物検疫所に提出してください。また登録情報(住所や連絡先など)が変更になる場合や、取得したアカウントが不必要になった場合にも、同様に申込書を用いてご連絡ください。
検査場所指定申請業務の手順書です。