ホーム > 手続き案内 > 検査場所指定申請について


ここから本文です。

検査場所指定申請について

 家畜伝染病予防法第40条第3項、同第45条第2項、犬等の輸出入検疫規則第4条第4項、及び感染症法第55条第4項の規定における検査場所については、動物検疫所長が定める輸出入動畜産物の検査場所指定要領に基づき、指定を希望する施設を有する者の申請を受けた動物検疫所の家畜防疫官が、施設内容、状況等に関し、書面または現地を調査し、適当であると認める場合に指定することとしております(調査の結果指定できない場合もあります)。
 本システムでは、この手続における「申請」を行うことができます。なお、指定書等の交付は書面にて行われます。

 利用者は、動物検疫所からアカウントを取得することにより、インターネットを通じてANIPASに接続し、検査場所指定申請業務を行うことができます。なお、このアカウントは、ANIPAS利用者IDとは異なります。

 ANIPASのトップページからログインページにアクセスするようになりました。ANIPASについては、こちらへ。
 

 

アカウントの取得方法

ANIPASで検査場所指定申請業務を利用するためには、ログインするためのアカウントが必要です。下記の申込書をダウンロードの上、必要事項を記入していただき、管轄する動物検疫所に提出してください。また登録情報(住所や連絡先など)が変更になる場合や、取得したアカウントが不必要になった場合にも、同様に申込書を用いてご連絡ください。

 

 

手順書

検査場所指定申請業務の手順書です。

 




ページトップへ

お問い合わせ先

企画管理部調査課
ダイヤルイン:045-751-5924

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

動物検疫所案内

動物検疫統計

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

植物防疫所