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更新日:2011年7月27日

家きん肉等の輸出停止

平成22年の国内における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認を受け、家きんあるいは家きん肉等の輸入停止措置について通知もしくは発表のあった国、及び日本からの輸入に当たって家畜衛生条件の締結が必要とされている国は次のとおりです。

なお、以下に記載のない国または品目であっても、輸入国の受入条件を確認する必要があります。受入条件によっては、動物検疫所で証明できない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

また、平成22年11月に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことに関わらず、以前より我が国からの家きんあるいは家きん肉等の輸入停止措置について通知もしくは発表のあった国もあります。


【注意】
家きんあるいは家きんの肉等を輸出するには、動物検疫所で輸出検査を受けなければなりません。

 平成22年11月以降、国内における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認を受け、輸入停止措置を通知または発表した国

平成22年12月停止(対象品目:家きん(愛玩鳥類及び野生鳥類を含む)、家きんの初生ひな、家きんの種卵、食用卵、ダチョウ類(初生ひな及び種卵を含む)、家きん肉)

(注1)加熱処理されたものについては、輸入が認められる場合があります。具体的な受入条件については韓国当局にご確認の上、動物検疫所までご相談ください。

(注2)家きん由来畜産物については、潜伏期間を勘案し、11月29日から28日を逆算した日以降、と畜及び生産されたものも輸入停止措置の対象となります。

平成22年12月3日停止(対象品目:家きん、鳥類、家きん及び鳥類の初生ひな、家きん及び鳥類の種卵、家きん肉製品(ペットフードを除く))

 (注)家きん肉製品については、従前より輸入停止措置の対象となっています。 

平成23年1月停止(対象品目:家きん肉等)

平成22年12月停止(対象品目:生きた鳥類及び家きん肉等)

平成22年12月停止(対象品目:全ての家きん製品(卵を含む))

平成22年12月停止(対象品目:家きん及び家きん製品)

 

日本からの輸入に当たり、家畜衛生条件の締結等を必要としている国

 

従前より輸入停止措置を通知または発表している国

 


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