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更新日:2009年10月30日

牛肉等の輸出停止

我が国におけるBSE発生事例を受け、日本産牛肉等の輸入停止について通知若しくは発表のあった国 ・地域と停止措置日、停止対象品目は次のとおりです。 

【注意】
牛や牛肉などを輸出するには、動物検疫所で輸出検査を受けなければなりません。下記以外の国・地域へ牛肉等を輸出する場合は、相手国の受入の可否、受入条件等を確認し、動物検疫所までご相談下さい。

なお、我が国における口蹄疫の発生を受け、偶蹄類動物の肉等(牛肉、豚肉等)について輸入停止を講じている国・地域があります。詳しくはこちらをご覧ください。

  

 

 

 

対象品目 :牛及びその肉、臓器、獣脂、獣脂かす、受精卵、骨等、めん羊、山羊及びその製品(2国間で締結された条件(PDF:113KB)を満たした牛肉は輸出が可能です。詳細は動物検疫所にお問い合わせ下さい)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アラブ首長国連邦向け牛肉輸出に関する情報(参考) 

ドバイ首長国向けの牛肉については、最寄りの動物検疫所にお問い合わせ下さい。

 

平成21年2月26日。対象品目:牛肉


 

 

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