ホーム > 入国時の質問について
更新日:2011年10月3日
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平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、牧場などの畜産施設に立ち寄った際に着用していた衣類、靴や使用された器具などを携帯しているかどうかについて、10月1日から、動物検疫所の職員(家畜防疫官)が入国者に対し質問できることとなりました。実施にあたり、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 |
海外では、口蹄疫、アフリカ豚コレラ、鳥インフルエンザなどの家畜の伝染性疾病が発生しています。これらの伝染性疾病は、生きた家畜、食肉、ハム、ソーセージなどの指定検疫物の他、飼料、器具、車、靴などを介して伝播することが確認されています。これらの伝染性疾病の侵入を防ぐため、家畜伝染病予防法に基づき、海外から航空機や船舶が入港する空港や港において、携帯品として持ち込まれる食肉、ハム、ソーセージ等の検査や入国者の靴底、車両の消毒を実施しています。
我が国における平成22年の口蹄疫の発生などを踏まえ、家畜防疫体制の強化を図るため、家畜伝染病予防法が平成23年4月に改正されました。この改正により、海外からの伝染性疾病の侵入を防ぐため水際検疫措置が強化され、家畜防疫官は、日本に入国される方が、牧場などの畜産施設に立ち寄った際に着用していた衣類、靴や使用された器具などを携帯しているかどうか、同年10月1日から、入国者に対し質問し、必要に応じそれらを消毒できることとなりました。 これは、衣類、靴、器具などを介した家畜の伝染性疾病をひろげるおそれがあるからです。
平成23年10月1日以降、入国者に対してなされる質問は以下のとおりです。
質問に一つでも該当する(回答が「はい」の)方は、税関検査前に動物検疫カウンターにて動物検疫所職員から必要な指導を受けてください。
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Q 1. 過去1週間以内に牛、豚、鶏などの家畜に接触したり、牧場、と畜場などの畜産施設に立ち寄りましたか? Q 2. 家畜やその糞尿、牧場等の土に触れた衣類や靴などを所持していますか? ハム、ソーセージなどの肉製品を所持していますか? Q 3. 日本国内で、1週間以内に家畜に触れる予定がありますか? |
通常は、口蹄疫及びアフリカ豚コレラ発生国・地域(PDF:137KB)から直接入港する飛行機の機内放送及び船舶の船内放送並びに旅客ターミナル内の案内放送にて質問がなされますので、質問に該当する(一つでも「はい」がある)方は、日本到着後、動物検疫カウンターにお立ち寄りください。
また、一部の便では、質問票が機内又は船内等で配布されますので、質問票に記入した上で、動物検疫カウンターに立ち寄るか、質問票専用の回収箱に投函してください。
質問票 見本 (表面)
(裏面)
(この他、韓国語、ロシア語を含むものもあります。リーフレット兼質問票の印刷は、こちらから。)
Q 1. いつから開始しますか? A 1. 家畜伝染病予防法の改正に伴い、平成23年10月1日から開始します。 |
Q 2. 質問は、どのような方法でなされるのですか? A 2. 飛行機の機内放送、船舶の船内放送や、到着空海港の旅客ターミナル内の案内放送にて実施されます。また、一部の便では、質問票が出発地の出国(チェック・イン)カウンターや機内又は船内で配布されます。(質問票については、2.質問票について をご覧ください。) |
Q 3. 質問は、入国者全員に行うのですか? A 3. いいえ、口蹄疫、アフリカ豚コレラが発生している地域から日本に直接到着する便・船舶で入国される方が対象です。 |
Q 4. 質問の項目に該当する(回答に「はい」がある)のですが、どうすればよいですか? A 4. 手荷物受取場(バゲッジ・クレーム)内にいる動物検疫所職員(家畜防疫官)にお申し出ください。回答内容に応じて、携帯品の検査、消毒や衛生指導を実施します。 |
Q 5. 質問の項目に該当しない(回答が全て「いいえ」の)場合、どうすればよいですか? A 5. 食肉、 ハム、ソーセージなど検査の対象となるものをお持ちでなければ、そのまま税関検査へお進みください。 |
Q 6. 携帯品の消毒とは、どのようなことを行うのですか? A 6. 病原体が付着しているおそれのある衣類、靴、器具などについて、消毒薬の噴霧、オゾンガスや紫外線により消毒します。消毒は、動物検疫カウンターで実施し、基本的に数分程度で終わります。 |
Q 7. なぜ衣類や靴などを消毒するのですか? A 7. 口蹄疫などの家畜の伝染性疾病の原因となるウィルスは、感染した動物に接触した際、あるいは感染動物が存在した畜産関連施設等に立ち寄った際に着用していた衣類や靴等を介して感染が広まるリスクがあることから、海外における家畜との接触や畜産関連施設への立ち寄り歴について伺い、必要に応じて衣類や靴などの携帯品について消毒を行います。 なお、これとは別に、全旅客及びフェリーにより到着し上陸する全車両を対象に、靴底消毒・車両消毒を実施しています。 |
Q 8. 衛生指導とは何ですか? A 8. 感染した動物に接触した方、あるいは畜産関連施設等に立ち寄った方などを対象に、身体・衣類等の洗浄や日本入国後の家畜への接触を避けることなどの家畜衛生的な指導を行います。基本的に数分程度で終わります。 |
Q 9. 根拠法令は? A 9. 家畜伝染病予防法第46条の2、第46条の3及び第46条の4です。法律条文はこちら。(日本語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、英語、ロシア語)(PDF:565KB) |
Q 10. 罰則規定はありますか? A 10. 回答拒否、虚偽の回答 もしくは 検査又は消毒の拒否・妨害・忌避をした場合は、法により、30万円以下の罰金に処されることがあります。 |
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Q 11. 全ての入国者が記入、提出するのですか? A 11. いいえ、質問票が配布される便・船舶で入国される方が対象になります。 |
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Q 12. 質問票が配布される便・船舶は、どのような基準で選ばれるのですか? A 12. 口蹄疫、アフリカ豚コレラが発生している地域から日本に到着する便・船舶の中から指定されます。 |
Q 13. 質問票はどこで配布されるのですか? A 13. 出発空海港のチェックインカウンター又は航空機内・船内で配布されます。 |
Q 14. 質問票をもらい忘れてしまいました。どうしたらよいですか? A 14. 手荷物受取場(バゲッジ・クレーム)内にいる動物検疫所職員(家畜防疫官)にお申し出ください。 |
Q 15. 質問票は、いつ記入すればよいですか? A 15. 日本到着後、入国審査を終えた後の手荷物受取場(バゲッジ・クレーム)で回収しますので、航空機内・船内それまでに記入するか、場内の動物検疫カウンターで記入してください。 |
Q 16. 質問票の記入方法は? A 16. こちら(記入例)(PDF:446KB)をご覧ください。 |
Q 17. 家族で入国します。全員が記入して提出しなければいけませんか? A 17. 家族で入国する場合は、1枚に代表者が記入し、提出してください。 |
Q 18. 記入した質問票は、どうすればよいですか?/質問票はどこに提出すればよいですか? A 18. 日本到着後、入国審査を終えた後の手荷物受取場(バゲッジ・クレーム)で回収します。
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Q 19. 質問票を提出すれば、肉等の検査対象物の検査は不要になりますか? A 19. いいえ、不要にはなりません。検査対象物を持って、手荷物受取場(バゲッジ・クレーム)内の動物検疫カウンターまでお越しください。日本への肉等の検疫対象物の持ち込みについては、こちら。 |
Q 20. 回答に「はい」があるのに、誤って質問票回収箱に投函してしまいました。どうしたらよいですか? A 20. 速やかに動物検疫所にご連絡ください。また、ご連絡がない場合でも、回収後、動物検疫所から連絡させていただきます。 |
Q 21. 質問票には個人情報も記入することになっていますが、提出後、適切に管理されるのですか? A 21. 提出された質問票は、行政文書として取り扱い、関連規則に基づき適切に管理されます。 |
Q 22. 質問票配布対象便ではありませんでしたが、現地で動物をさわったり、家畜関連施設に立ち寄りました。どうすればよいですか? A 22. 動物検疫所職員にお申し出ください。 |