~海外から入国される皆さまへ~ 入国時の質問について
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実施にあたり、皆様のご理解とご協力をお願いします。 |
入国時の質問
概要
我が国における平成22年の口蹄疫の発生などを踏まえ、水際検疫措置の強化を目的として、家畜伝染病予防法が平成23年4月に改正されました。
この改正により、動物検疫所職員は、日本に入国する方に対して、牧場などの畜産施設への立ち寄りの有無や、立ち寄った際に着用していた衣類、靴などの携帯の有無等について質問し、必要に応じてそれらを消毒できることとなりました。
これは、衣類、靴、器具などを介して家畜の伝染性疾病をひろげるおそれがあるためです。
質問事項
入国者に対してなされる質問は以下のとおりです。
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Q 1. 過去1週間以内に牛、豚、鶏などの家畜に接触したり、牧場、と畜場などの畜産施設に立ち寄りましたか? Q 2. 家畜やその糞尿、牧場等の土に触れた衣類や靴などを所持していますか? ハム、ソーセージなどの肉製品を所持していますか? Q 3. 日本国内で、1週間以内に家畜に触れる予定がありますか? |
質問の方法
通常は、口蹄疫及びアフリカ豚コレラ発生国・地域(PDF:137KB)から直接入港する飛行機や船舶内の放送及び旅客ターミナル内の案内放送にて質問がなされますので、質問に該当する(一つでも「はい」がある)方は、日本到着後、税関検査場内に設置されている動物検疫カウンターにお立ち寄りください。
また、一部の便では、質問票が航空機内や船舶内等で配布されますので、質問票に記入した上で、動物検疫カウンターに立ち寄るか、質問票専用の回収箱に投函してください。
その他、動物検疫所職員が口頭で質問を行うこともあります。
質問票 見本 (表面)
(裏面)
(この他、韓国語、ロシア語を含むものもあります。リーフレット兼質問票の印刷は、こちらから。)
質問Q&A
1. 質問全般について
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Q1:質問は、入国者全員に行うのですか? A1:いいえ、口蹄疫、アフリカ豚コレラが発生している国・地域から日本に直接到着する航空機・船舶で入国される方が対象です。 |
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Q2:質問の項目に該当する(回答に「はい」がある)のですが、どうすればよいですか? A2:税関検査場内の動物検疫所職員にお申し出ください。回答内容に応じて、携帯品の検査、消毒や衛生指導を実施します。 |
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Q3:質問の項目に該当しない(回答が全て「いいえ」の)場合、どうすればよいですか? A3:食肉、ハム、ソーセージなど検査の対象となるものをお持ちでなければ、そのまま税関検査へお進みください。なお、質問票が配布された場合は、ご記入の上、動物検疫カウンターに立ち寄るか、質問票専用の回収箱に投函してください。 |
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Q4:携帯品の消毒とは、どのようなことを行うのですか? A4:病原体が付着しているおそれのある衣類、靴、器具などについて、消毒薬の噴霧、オゾンガスや紫外線により消毒します。消毒は、動物検疫カウンターで実施します。 |
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Q5:なぜ衣類や靴などを消毒するのですか? A5:口蹄疫などの家畜の伝染性疾病の原因となるウィルスは、着用していた衣類や靴等を介しても伝播するリスクがあることから、動物検疫所職員が質問し、必要に応じて消毒を行います。 |
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Q6:衛生指導とは何ですか? A6:家畜に接触した方、あるいは畜産関連施設等に立ち寄った方などを対象に、身体・衣類等の洗浄や日本入国後の家畜への接触を避けることなどの家畜衛生的な指導を行います。 |
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Q7:根拠法令は? A7:家畜伝染病予防法第46条の2、第46条の3及び第46条の4です。法律条文はこちら。(日本語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、英語、ロシア語)(PDF:565KB) |
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Q8:罰則規定はありますか? A8:回答拒否、虚偽の回答もしくは検査又は消毒の拒否・妨害・忌避をした場合は、30万円以下の罰金に処されることがあります。 |
2. 質問票について
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Q9:全ての入国者が記入、提出するのですか? A9:いいえ、質問票が配布された航空機・船舶で入国される方が対象です。 |
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Q10:質問票が配布される航空機や船舶は、どのような基準で決められるのですか? A10:口蹄疫、アフリカ豚コレラが発生している地域から日本に到着する航空機・船舶の中から決められます。 |
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Q11:質問票はどこで配布されるのですか? A11:配布対象となる航空機内・船舶内等で配布されます。 |
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Q12:質問票を機内に置いてきてしまいました。どうしたらよいですか? A12:税関検査場内の動物検疫所職員にお申し出ください。 |
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Q13:質問票は、いつ記入すればよいですか? A13:日本到着後、入国審査を終えた後の税関検査場内で回収するため、それまでに記入するか、場内の動物検疫カウンターで記入してください。 |
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Q14:質問票の記入方法は? A14:こちら(記入例)(PDF:446KB)をご覧ください。 |
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Q15:家族で入国します。全員が記入して提出しなければいけませんか? A15:家族で入国する場合は、1枚に代表者が記入し、提出してください。 |
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Q16:記入した質問票は、どうすればよいですか?/質問票はどこに提出すればよいですか? A16:日本到着後、入国審査を終えた後の税関検査場内で回収します。
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Q17:質問票を提出すれば、肉等の検査対象物の検査は不要になりますか? A17:いいえ、不要にはなりません。検査対象物を持って、税関検査場内の動物検疫カウンターまでお越しください。日本への肉等の検疫対象物の持ち込みについては、こちら。 |
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Q18:回答に「はい」があるのに、誤って質問票回収箱に投函してしまいました。どうしたらよいですか? A18:速やかに動物検疫所にご連絡ください。ご連絡がない場合には、回収後、動物検疫所から連絡させていただきます。 |
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Q19:質問票には個人情報も記入することになっていますが、提出後、適切に管理されるのですか? A19:提出された質問票は、行政文書として取り扱い、関連規則に基づき適切に管理されます。 |
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Q20:質問票を配布されませんでしたが、現地で動物を触ったり、家畜関連施設に立ち寄りました。どうすればよいですか? A20:動物検疫所職員にお申し出ください。 |
お問合せ先
企画管理部企画調整課
ダイヤルイン:045-751-5923
FAX:045-754-1729




