ホーム > 消費・安全 > 食品の表示に関係するガイドライン
【最終更新日:平成19年9月3日】
このガイドラインは、農産物(野菜及び果実(加工したものを除く。)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製したものをいう。)であって、不特定多数の消費者に販売されるものに適用するものです。
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水産庁は、平成19年7月に「魚介類の名称のガイドライン」をとりまとめ発表しました。
また、平成15年6月には、水産物表示検討会の中間取りまとめとして、「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」、「水産物加工品の原料原産地表示品目のあり方」及び「刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針」が発表されています。
| 【お問い合わせ】 中国四国農政局 消費・安全部 表示・規格課 ○生鮮魚介類については…内線2339 ○水産加工品については…内線2340 代表:086-224-4511 ダイヤルイン:086-224-9409 FAX:086-224-4530 |
外食に対する消費者の信頼性を確保するため、外食業者がメニューに使用されている原材料の原産地表示を自主的に取り組むための指針です。
| 【お問い合わせ】 中国四国農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 代表:086-224-4511(内線2157) ダイヤルイン:086-224-9415 FAX:086-232-7713 |
豆腐・納豆に使用する大豆の原産地表示が始まります。
このガイドラインは豆腐・納豆の製造業者等が自主的に原料大豆の原産地を表示する場合の指針です。
| 【お問い合わせ】 中国四国農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 代表:086-224-4511(内線2157) ダイヤルイン:086-224-9415 FAX:086-232-7713 |