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中国四国農政局

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    普通肥料の登録申請及び届出等について

    登録の申請

       
    普通肥料を業として生産(輸入)しようとする者は、銘柄ごとに、農林水産大臣又は都道府知事の登録を受けなければなりません(肥料の品質の確保等に関する法律 (以下、「法」という。) 第四条)。 
    また、普通肥料で公定規格が定められていないものを業として生産(輸入)しようとする者は、銘柄ごとに農林水産大臣の仮登録を受けなければなりません(法第五条)。
    指定混合肥料を生産(輸入)しようとする者は、その事業を開始する一週間前までに農林水産大臣又は都道府県知事へ、(ア)氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)(イ)肥料の名称(ウ)生産業者にあっては生産する事業場の名称及び所在地(エ)保管する施設の所在地を届け出なければなりません(法第十六条の二)。  

      登録申請手続きの流れ(PDF : 152KB)(FAMIC作成) 

    登録更新の申請及び届出

       
    肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく肥料登録の有効期間の更新の申請を行う場合は、有効期間が終了する日の 60日前 から 30日前 までに申請してください。なお、1月15日あるいは16日付けの登録については、年末年始の休暇をはさみますので、前年の12月10日までに申請してください。 
    また、肥料登録申請書、肥料登録有効期間更新申請書に記載した内容に変更が生じた場合や、登録した肥料の生産・輸入をやめた場合なども、内容に応じ、申請や届出を行う必要があります。

    申請及び届出の内容

    1  農林水産大臣に登録・仮登録した肥料に関する申請及び届出

    • 〇  登録・仮登録の有効期間の更新申請    様式第3号(第8条関係)(WORD : 17KB)
    •  ・ 申請書2部、
    •  ・ 更新手数料(収入印紙貼らずに同封してください。)  8,000円  
    •  ・ 旧登録証、
    •  ・ 返信用封筒(必要額の切手を貼付して提出してください。) 
             記載例1(施行規則第4条第1項に該当する場合)(WORD : 51KB)
             記載例2(施行規則第4条第2項に該当する場合)(WORD : 51KB)
             記載例3(施行規則第4条第3項に該当する場合)(WORD : 48KB)

    2  指定混合肥料に関する届出

    3  生産事業場の略称に関する届出

    4  肥料の委託生産に係る肥料取締法上の取扱いについて

    5  申請及び届出先

     (1) 農林水産大臣あてに更新の申請する場合

    本社の所在する都道府県を担当する地方農政局等

     (2) 都道府県知事あてに更新の申請する場合

    肥料情報システムについて

    農林水産大臣宛の申請・届出(登録申請など一部手続きを除く)は、オンラインで行うことができます。
    詳しくは農林水産省のウェブサイトをご覧ください。

    【中国四国地域の申請及び届出先窓口】 

    届出先:中国四国農政局消費・安全部農産安全管理課

     住所:〒700-8532

                岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎

     TEL:086-223-7673

     FAX:086-224-7714

    肥料更新申請等窓口アドレス:hiryou_madokuchi.chushi※maff.go.jp
     注)迷惑メール対策のため「@」を「※」と表記しています。送信の際には「@」に変更して下さい。

      QRコードからメールアドレスが読み取れます。   メールアドレス

    お問合せ先

    消費・安全部 農産安全管理課 肥料班
      代表:086-224-4511
              ( 内線 : 2376、2377、2378 )
      ダイヤルイン:086-223-7673

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