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【最終更新日:平成18年5月29日】
平成18年5月29日から食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度が施行されました。
これまでは、農作物に残留してもよい農薬の基準値が決まっているものと決まっていないものがありました。
これからは原則、農薬の残留基準が決まっていなかったものについて一律の基準または暫定的な基準が適用されることになります。
このことは、消費者側からは食の安全・安心の面で非常に大きな前進となります。
しかし、農産物の生産者側から見ると残留農薬等が全てチェックされることになり、大きな不安となっています。
ただし、実際には、農薬等の使用を適切に行うことや農薬散布の際の飛散に気をつけるなど数点の対策を十分に行うことで対処できるものです。

ここでは、農薬等のポジティブリスト制度の内容とその対策方法について紹介します。
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
ダイヤルイン:03-3501-3965
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消費・安全部安全管理課
TEL:086-227-4302
FAX:086-224-4530