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JAS法に基づく制度は、「品質表示」制度と「JAS規格」制度の二つからなります。 「品質表示」制度は、一般消費者向けに販売される全ての食品や、その原材料又は中間加工品として事業者向けに供給される全ての食品について、表示事項を定めてその取扱業者(販売者、製造者、輸入者など)に表示義務を課す制度です。 「JAS規格」制度は、一般消費者向け、事業者向けを問わず、農林物資の規格を定め、これに適合することを格付検査により確認された商品に「JASマーク」を表示することで、合理的な選択に役立ててもらう任意の制度です。 資料(農林水産省消費・安全局表示・規格課作成)では、平成22年10月27日に発表した「『指示・公表の指針』の運用改善」のあらましや、食品表示Gメンの活動についても紹介されています。 |
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平成21年9月1日の消費者庁設置にともない、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づく表示制度については、食品衛生法など他の法令に基づく表示制度とともに消費者庁で一元的に企画・立案することとなりました。このため、最新情報は消費者庁のホームページで入手いただくこととなります。 |
食品表示Q&A目次(平成16年4月5日)