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特定鳥獣保護管理計画制度の概要

計画制度の概要

1.計画の概要

(1) 計画のねらい:地域個体群の長期にわたる安定的維持、人と野生鳥獣との共生

(2) 策定主体:都道府県知事が策定(任意)

(3) 対象:シカやイノシシ等の地域的に著しく増加している種の個体群、またはクマ等の地域的に著しく減少している種の個体群

(4) 内容:個体数の管理、生息環境の整備等について、目標及び方法を定める。

2.計画達成のための手段

(1) 地域の実情に応じた必要な狩猟制限等の設定

(2) 生息環境の保全、生息環境の整備

(3) 被害防除対策の実施

(4) その他

3.計画の制度上の位置づけ

   鳥獣保護事業計画の基準(全国)
法第1条の2の規定に基づき国が定める鳥獣保護事業計画の作成のための基準
 
  ↓従う  
   鳥獣保護事業計画(都道府県)
法第1条の2の規定に基づき都道府県が定める計画
※ 計画事項
  保護区の設定、人工増殖、有害鳥獣駆除、調査、鳥獣保護事業等
     ↓適合する  
   特定鳥獣保護管理計画(地域)
法第1条の3に基づき都道府県が特定の鳥獣の地域個体群を対象に定める計画
※ 計画事項
  保護管理の目標、数の調整、生育地の保護及び整備等
 ↓
各種保護管理事業の実施
(個体数管理、生息環境管理、被害防除対策等)
 

計画の必要性



(現状)





(課題)







(特定鳥獣保護管理計画の制度化)








(法制化の効果)
野生鳥獣による生態系かく乱・農林業被害の深刻化

有害鳥獣害駆除等により個別の問題ごとに対症療法的に取り組まれているのが現状

(1)
保護管理に向けた明確な目標がない

(2)
保護管理に向けた多様な対策がうたれない
(3)
対策の効果の十分な検証が行われない
(4)
対策の策定手続きに関係者の意見が反映しにくい
(5)
広域的な視点からの取り組みが行われにくい

(1) 科学的な調査・知見に基づく保護管理の目標(適正生息数、生息環境等)の設定
  <計画事項として法律に規定>
(2) 生息環境の保全・整備、被害防除対策、個体数調整の対策の総合的な実施
  <計画事項として法律に規定>
(3) 対策の効果の検証(モニタリング)、次期計画への反映(フィードバック
  <計画事項として法律に規定>
(4) 計画の策定手続きの透明化
  <審議会・公聴会手続きを法律で義務づけ>
(5) 国の適切な関与の法定化(地域個体群の減少時などに都道府県へ是正を指示)隣接県との調整規定

地域の保護管理計画について

  • 取組の促進
  • 質の向上、底上げ

狩猟、有害鳥獣害駆除の適正化

生育IV境管理、被害防除対策の充実


計画の位置づけの明確化により体制の整備、対策費の確保を後押し


(目標)

野生鳥獣の長期的視点からの保護繁殖
人と野生鳥獣との共生
   道東・日光におけるシカの増加→生態系の安定的な維持のための個体数調整
    西日本におけるツキノワグマの減少→減少している地域個体群の安定的な維持

中国四国農政局案内

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