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公益通報の受付窓口

平成18年4月--日

農林水産省における公益通報手続き

「公益通報者保護制度」の概要

事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備されました。

公益通報者保護制度の詳細については、内閣府「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。 [内閣府へリンク]

農林水産省公益通報に関するガイドライン[農林水産省へリンク]

農林水産省における公益通報の手順について

1.公益通報をされる際には、以下の情報が必要になりますのでご注意願います。

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  • 通報者と被通報者の関係
  • 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
  • 該当する法令違反

2.行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められていますのでご注意願います。

  • 「労働者」であること。
  • 「不正の目的」でないこと。
  • 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること。
  • 「通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由がある」こと。
  • 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。

3.受付窓口

  • 中国四国農政局および各地方農政事務所にある「消費者の部屋」または「消費者コーナー」で受け付けています。

ご相談は、平日の8時30分から17時15分まで受け付けております。(広島農政事務所は18時まで )

事業所名 郵便番号 住所 電話番号 FAX
中国四国農政局 700-8532 岡山市北区下石井1-4-1
(岡山第2合同庁舎)
086-224-9428 086-235-4530
鳥取農政事務所 680-0845 鳥取市富安2-89-4
(鳥取第1地方合同庁舎)
0857-22-3131 0857-24-6775
島根農政事務所 690-0001 松江市東朝日町192 0852-24-7311 0852-24-7395
広島農政事務所 730-0012 広島市中区上八丁堀6の30(広島合同庁舎2号館6F) 082-228-5840 082-228-5817
山口農政事務所 753-0042 山口市惣太夫町3の8 083-922-5203 083-932-7581
徳島農政事務所 770-0943 徳島市中昭和町2の32 088-622-6136 088-655-9136
香川農政事務所 760-0018 高松市天神前3の5 087-831-8155 087-831-8171
愛媛農政事務所 790-8519 松山市宮田町188(松山地方合同庁舎) 089-932-1379 089-923-1873
高知農政事務所 780-0870 高知市本町4-3-41高知地方合同庁舎 088-875-2151 088-872-7531

(注意)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの「消費者の部屋」「消費者コーナー」は公益通報の窓口ではありません。

お問い合わせ先

消費・安全部消費生活課
担当者:片井
代表:086-224-4511(内線2321)
ダイヤルイン:086-224-9428
FAX:086-224-4530

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