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農業経営基盤強化準備金制度について

 農林水産省では、水田経営所得安定対策や米政策改革推進対策の導入に伴う新たな税制措置として、「農業経営基盤強化準備金」を平成19年に創設しました。

新たな税制特例の概要

  • 担い手の方が、戸別所得補償制度や水田・畑作経営安定対策などの交付金や補助金を農業改善計画に従い、農業経営基盤強化準備金(以下、準備金という)として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。
  • さらに、農業改善計画に従い、5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金などを準備金として積み立てずにそのまま用いて、農用地や農業機械・施設などの固定資産を取得した場合は、圧縮記帳※1ができます。
  • 交付金や補助金を受領する人で、税制の特例措置を受けようと思う担い手の方は、一定の方法で記帳※2し、確定申告を青色申告で行う必要がありますので、ご注意ください。
  • この税制特例の適用を受けようとするには、税務署に提出する確定申告書に農林水産大臣の証明書を添付する必要があり、農林水産大臣の証明書の発行を農政局及び各県地域センターが行っています。 

 ※1  圧縮記帳とは、交付金などにより取得した農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分を必要経費(損金)に算入することにより、その年(事業年度)の課税事業所得(所得)を減額する方法です。

 ※2 一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳などを備え付けて簡易な記帳をするだけでも税制の特例措置が受けられます。 

制度の概要と手続きの流れ

 農業経営基盤強化準備金制度(農林水産省へリンク)

農業経営基盤強化準備金制度の概要(PDF:852KB)(平成23年度版パンフレット)

農林水産大臣の証明を受けるための申請書類について

(準備金を積み立てる時及び農用地等を取得したときに提出する申請書です)

(準備金を積み立てる時及び農用地等を取得したときに提出する申請書です)

    ( 農用地等を取得したときに提出する申請書です)

申請及びお問い合わせ窓口

 農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるためには、対象となる金額についての農林水産大臣の証明書が必要です。

 

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
代表:086-224-4511(内線2183)
ダイヤルイン:086-224-9414
FAX:086-224-7713

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