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しまね農政情報

農薬使用計画書の届出

農薬使用計画書を提出して頂く方

  1. くん蒸により農薬を使用する方(但し、自ら栽培する農産物などに使用する場合は除きます。)
  2. 航空機を用いて農薬を使用する方(航空法第2条第1項に規定する航空機が該当します。)
  3. ゴルフ場において農薬を使用する方

上記の農薬使用者の方は「農薬取締法第12条第1項に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年3月7日付け農林水産省、環境省令第5号)により、毎年度、農薬の使用を予定している最初の日までに「農薬使用計画書」を農林水産大臣に提出しなければなりません。

農薬使用計画書の様式と記載例

1くん蒸により農薬を使用する場合(省令第3条)

計画書様式

計画書記載例

提出先

中国四国農政局 松江地域センター

〒690-0001 島根県松江市東朝日町192

2航空機を用いて農薬を使用する場合(省令第4条)

(有人ヘリコプターを用いて、ゴルフ場で農薬を使用する場合も含みます。)

計画書様式

計画書記載例

提出先

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1

ゴルフ場において農薬を使用する場合(省令第5条)

(無人ヘリコプターを用いて農薬を使用する場合も含みます。)

計画書様式

別紙様式

計画書記載例

別紙記載例

提出先

中国四国農政局 松江地域センター

〒690-0001 島根県松江市東朝日町192

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お問い合わせ先

松江地域センター 

安全管理課
電話:0852-24-7311(代表)
FAX:0852-24-7395
担当:内田(内線121)・村上(内線123)

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