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上記の農薬使用者の方は「農薬取締法第12条第1項に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年3月7日付け農林水産省、環境省令第5号)により、毎年度、農薬の使用を予定している最初の日までに「農薬使用計画書」を農林水産大臣に提出しなければなりません。
計画書様式
計画書記載例
提出先
中国四国農政局 松江地域センター
〒690-0001 島根県松江市東朝日町192
(有人ヘリコプターを用いて、ゴルフ場で農薬を使用する場合も含みます。)
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
(無人ヘリコプターを用いて農薬を使用する場合も含みます。)
別紙様式
別紙記載例
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松江地域センター
安全管理課電話:0852-24-7311(代表)FAX:0852-24-7395担当:内田(内線121)・村上(内線123)
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