ホーム > 申請・お問い合わせ > 発注・入札情報、その他公表事項 > 低入札価格調査対象工事に係る対策 > 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について
18農振第177号
平成18年4月25日
中国四国農政局整備部長 殿
農村振興局整備部長
最近、地方農政局発注の工事において、低入札価格調査対象工事の増加が見受けられるが、品質確保への支障、安全対策の不徹底、下請けへのしわ寄せ等が懸念されるものである。
このことから、「低入札価格調査対象工事に係る監督体制の強化について」(平成6年6月9日 6-56 農村振興局建設部設計課施工企画調整室長名)に定められた措置等に加え、今般、下記のとおり一般競争入札方式による契約した工事(政府調達に関する協定適用工事を含む)における低入札価格調査対象工事に対する対策を実施することとしたので、周知徹底されたい。
低入札価格調査対象工事に係る情報の公表は「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いに関する事務手続について」(平成15年10月31日15経第1022号 大臣官房経理課長名)によるほか、低入札価格調査ヒアリング時に追加して調査した結果についても公表するものとし、公表する方法は、閲覧のほかインターネットによるものとする。
監督体制については、「請負工事等監督要領模範例の一部改正について」(平成18年3月30日 17地第721号大臣官房地方課長通知)に従い、監督人員の確保、必要な技術能力を有する者の配置に努めること。
その際、必要に応じ監督業務の補助的作業にコンサルタント等の積極的活用を図ること。また、「施工段階における確認マニュアルの一部改正について」(平成18年3月31日農村振興局整備部設計課施工企画調整室長通知)により、低入札価格調査対象工事において重点的に確認すべき時期・内容等を定めており、その徹底を図ること。
「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事においては、工事実施中において品質管理、安全管理が適切に行われているか重点的に確認するため、重点工事監督計画書を作成の上、それに基づき常時確認するものとする。また、その確認結果を工事成績評定に反映させるものとする。
なお、重点工事監督計画書の作成及び監督業務の補助的作業にあたっては、コンサルタントの積極的活用を図ること。
施工体制台帳提出時に、発注者側積算との乖離等工事コスト構造を把握の上、施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用について、調査を行うこと。
さらに、施工体制に関する点検を事前通告をしないで実施すること。
低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書の提出を義務付け、「工事現場等における施工体制の点検要領」(平成13年4月27日 13経第180号 大臣官房経理課長通知)、「施工体制点検審査マニュアル」(平成15年 4月11日 事務連絡 農村振興局整備部設計課施工企画調整室長名)により実施状況調査を実施し、随時、下請けへの支払い状況の実態把握を行うとともに、下請けに変更があった場合は、再提出を確実に実施させること。
予定価格2億円以上の工事で、専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工事となった場合、当該業者が当該地方農政局管内で過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置させること。
工事成績70点未満の評定を通知された企業
発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた企業
自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業
低入札価格調査対象工事において、粗雑工事が生じた場合は、指名停止期間を最低3ヶ月とするため、地方農政局の工事請負契約指名停止等措置要領の改正を行うこととする。
大規模工事においては、工事を一括して国庫債務負担行為の設定を行い、可能な限り分割発注を行わないよう設定すること。また、やむを得ず「政府調達に関する協定」の適用を受ける当初工事に後工事を予定する場合で、低入札価格調査対象工事となった場合は、当初工事の契約時において合意した単価等を後工事の積算で使用するものとし、その旨を入札説明書等で明記するものとする。