ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社城忠一商店におけるみその不適正表示に対する措置について
平成21年8月21日
中国四国農政局
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1 株式会社城忠一(しろただかず)商店は、自社を表示責任者とするみそについて原材料に外国産を使用していたにもかかわらず、「国産」と表示するなど不適正な表示を行い販売していたことを確認しました。 2 このため、本日、株式会社城忠一商店に対し、JAS法に基づく指示を行いました。 |
(1) 中国四国農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センターは、平成21年7月2日から8月12日までの間、株式会社城忠一商店(岡山県岡山市北区十日市西町13番の5。以下「城商店」という。)に対し調査を行いました。
(2) この結果、中国四国農政局は、城商店が以下の行為を行っていたことを確認しました。
(ア) 城商店は、自社を表示責任者とした商品名「御膳味噌 誉」ほか4商品について、国産以外の原材料を使用していたにもかかわらず、原料原産地を国産と表示したこと。
このうち、「御膳味噌 誉」ほか3商品について、少なくとも平成17年5月から平成21年6月までの間に17,387kgを、また、商品名「備前焼仕込み」について、少なくとも平成21年1月から平成21年6月までの間に27kgを一般消費者向けに販売したこと。
(イ) 城商店は、商品名「御膳味噌 誉」に全国味噌鑑評会の賞を受賞した事実がないにもかかわらず、平成20年2月から「全国味噌鑑評会にて度重なる賞を受賞しました。」と根拠なく表示し、少なくとも平成20年9月から平成21年6月までの間に3,038kgを一般消費者向けに販売したこと。
(ウ) 商品名「御膳味噌 誉」ほか14商品に、加工食品品質表示基準(以下「加工基準」という。)及びみそ品質表示基準(以下「みそ基準」という。)で定められた名称の表示を行わずに、少なくとも平成17年5月から平成21年6月までの間に22,139kgを一般消費者向けに販売したこと。
城商店が行った行為のうち、(ア)みそ商品に事実と異なる原料原産地を表示したことは、加工基準第6条第2号及び第3号に、(イ)事実と異なる受賞表示を行ったことは、加工基準第6条第3号及びみそ基準第4条第4号に、(ウ)加工基準及びみそ基準で定められた名称以外の表示を行ったことは、加工基準第4条第1項第1号及びみそ基準第3条第1号に違反するものです。(別紙1参照)
このため、城商店に対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙2参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。
| JAS法違反に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全部表示・規格課
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代表:086-224-4511(内線2332、2342、2343)
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