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プレスリリース

平成22年3月10日

中国四国農政局

そば加工品の表示に関する特別調査の実施結果について

1  農林水産省、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)及び都道府県が、平成21年7月17日から平成22年2月28日までの期間、「そば加工品の表示に関する特別調査」を実施しました。
2  今般、中国四国農政局管内の結果及び判明した不適正表示に対する措置について、以下のとおりまとめましたのでお知らせします。

1 そば加工品の表示に関する特別調査の実施状況

(1)小売店舗調査

中国四国農政局及び県が、そば加工品を販売する中国四国農政局管内の小売店舗310店舗において、JAS法に基づく「加工食品品質表示基準」及び「乾めん類品質表示基準」で定める義務表示事項(名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造業者の氏名等)がそば加工品に適正に表示されているか確認するため、調査を実施しました(別紙 表1参照)。

(2)科学的検証による原材料表示の確認

センターが、中国四国農政局管内においてそば加工品37点を買上げ、アミノ酸組成分析による原料そば粉の配合割合に関する分析を実施し、原材料表示欄内の原料そば粉の配合割合表示が適正か、また、重量順に原材料が表示されているか確認しました。

(3)製造業者等の調査(遡及調査)

中国四国農政局、センター及び県は、(1)又は(2)において不適正な表示や表示内容に疑義を確認した商品の製造業者等(製造業者、加工業者、販売業者等)23業者に対して表示根拠の確認のため遡及調査を実施しました(別紙 表2参照)

  

2 そば加工品の表示に関する特別調査の実施結果

上記1(1)、(2)及び(3)の調査を行ったそば加工品 1,901 点について、以下のことが判明しました(別紙 表3参照)。  

(1)適正に表示されていた商品 1,770 点(93.1%)

(2)不適正な表示がされていた商品 131 点(6.9%)

 

3 違反業者への対応

不適正な表示を行っていた業者については、中国四国農政局管内では、県が、1業者に対してJAS法に基づく指示を行い、その旨を公表しました。また、3業者に対しては指導を行いました(別紙 表4参照)。

 

(参考) 指示・公表した業者

有限会社北室白扇(徳島県:平成22年1月13日) (徳島県域業者)

(注)端緒はセンターの分析結果によるものです。

 

 ※なお、標記調査の全国結果については、農林水産省において本日、添付資料のとおり公表しました。

 

 

<添付資料>

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
担当者:杉山、野田
代表:086-224-4511(内線2332、2340)
ダイヤルイン:086-224-9409
FAX:086-224-4530

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