ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 農商工等連携促進法に基づく「農商工等連携事業計画」の認定について
平成24年2月2日
中国四国農政局
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平成20年7月21日に施行された「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(略称:農商工連携促進法)」(平成20年法律第38号)第4条の規定に基づき、申請のあった農商工等連携事業計画について、本日、四国経済産業局とともに2011年度第3回認定を行いましたので公表します。 |
中小企業者と農林漁業者が連携して行う事業を支援するため、農商工等連携促進法が平成20年7月21日に施行されました。
本日、農商工等連携事業計画の2011年第3回認定として、四国地域で2件の認定を行いました(一覧表は別紙のとおり)。今回の認定を加え、中国地域で34件・四国地域で31件、合計65件の認定を行なっています。
認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイス等のほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援措置が講じられております。
なお、事業計画の申請は、年間を通じて受け付けております。制度の内容や申請手続き等については、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
また、独立行政法人中小企業基盤整備機構の中国支部及び四国支部、食料産業クラスター協議会(中国四国9か所)において、引き続き、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業と農林漁業者のマッチング等の支援を行っています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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経営・事業支援部事業戦略課
担当者:服部、井上、越智
代表:086-224-4511(内線2152)
ダイヤルイン:086-224-9415
FAX:086-224-7713