ホーム > 報道・広報 > 災害関連情報 > 台風第12号の接近及び通過に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について
| 気象庁発表の台風情報(8月31日9時発表)によると、大型で強い台風第12号が発達しながら日本列島に接近する見込みとなっており、今後の進路においては、強風及び大雨による農作物等への影響が懸念されるところです。 このため、「平成23年農業技術の基本指針」(平成23年2月25日付け22政第163号農林水産省大臣官房技術総括審議官通知)を踏まえつつ、特に下記事項について、各地域の状況に応じた、迅速かつ適切な対応が行われるよう、貴県関係機関等へのご指導方よろしくお願いします。 |
1 台風が接近、通過する地域にあっては、県、普及指導センター、農協など関係機関の連携体制を整備し、気象庁の台風情報を基に地域に雨、風等どのような影響があるか把握しつつ、地域の品目や生育ステージに応じた対応を速やかに現場に徹底すること。
2 事故防止の観点から、台風通過後におけるほ場の見回り等については、気象情報を十分に確認し、大雨や強風が収まってから行うこと。
3 局地的な大雨が予想される地域においては、ほ場の冠浸水のおそれがあることから、速やかな排水に備えること。特に、これまで冠浸水したことのあるほ場や地域については、重点的に対応を進めること。
排水ポンプの融通等についても積極的に進めること。なお、中国四国農政局土地改良技術事務所で、冠浸水したほ場の排水対策に活用できる災害応急用ポンプの貸出を行っているので、活用されたい。
4 台風通過後の対策として、適時適切な防除を心がけること。特に、県病害虫防除所から発表される発生予察情報に基づき適期防除に努めること。
なお、薬剤を使用する際には、農薬の使用基準を遵守し、周辺への飛散低減対策を講ずるとともに、適時適切な散布に心がけること。
(1)事前に排水路の詰まり等の点検・補修を行い、冠浸水時の速やかな排水に備えること。
(2)貯蔵施設において、あらかじめ浸水の被害が想定される場合には、収穫物を浸水の危険がない安全な場所に移動するなど、適切な対応に努めること。
(1)冠浸水被害を受けたほ場では、速やかな排水に努め、特に冠水した場合は、少なくとも葉先や穂先だけでも水面に出すよう努めること。また、排水後は、白葉枯病等の防除に留意すること。
(2)冠浸水被害を受けた稲体は水分調節、肥料吸収等の機能が低下していることから、田面の過度な乾燥に注意すること。
(3)台風通過直後のフェーン現象の発生により稲体の水分含有率が低下し、白穂の発生等が懸念される場合には、通水による水分補給により稲体の活力保持に努めること。
また、共済組合や農業協同組合との連携を密にし、収穫前に白未熟粒の発生等被害実態の把握に努めること。
(4)潮風害を受けた場合には、できる限り速やかな散水により除塩を実施すること。
(5)収穫直前の地域において、稲体の倒伏や穂発芽の発生などにより品質の低下が懸念される場合には、可能な限り速やかに収穫作業を開始するとともに、被害籾については、仕分けを行い、乾燥、調製作業を実施すること。
大雨による冠浸水後の排水対策が速やかに行われるよう、ほ場周辺や排水路の点検整備を行うこと。
(1)冠浸水の被害を受けたほ場においては、速やかな排水に努めること。
(2)生育期に冠浸水等を受けた場合、生育遅延や根腐れを引き起こし、日照不足と相まって、病害虫に対する抵抗性が弱まること、また、風により莢が損傷した場合や倒伏した場合に、傷口からの病原菌の侵入によりカビ粒、腐敗粒、紫斑粒の発生が懸念されることから、病害虫の発生動向に注意し、適切な防除を行うこと。
(1)台風が接近する前に施設やほ場周辺の点検、排水路の清掃を行うこと。
(2)温室、育苗・集荷施設等については、強風に備えて、取り付け金具の緊張、抑えひもによる固定、妻面の補強等の防風対策に努めるとともに、飛来物による損傷を防止するために施設周辺の清掃、防風網の設置等に努めること。
(3)潮風害が予想される地域においては、除塩のための水源を確保しておくこと。
(1)台風が通過した後は、速やかに施設、機器の点検を行い、補修や修理が必要な場合には適切な処置を行うこと。
(2)台風通過後の急激な気温の上昇に注意し、施設内の適切な温湿度管理に努めること。
(3)ほ場や施設が冠水した場合は、排水ポンプや溝切り等によりできる限り速やかに排水を行うこと。
(4)潮風害を受けた場合には、できる限り速やかに散水により除塩すること。また、 肥料が流亡した場合は、 土壌分析を実施し、 適正量を施用すること。
(1)ほ場内の早期排水対策として、あらかじめ溝切り、畦立て等の管理作業に努めること。また、台風による風害・潮風害のおそれのある場合には、べたがけ資材の利用等により被害回避に努めること。
(2)園芸施設については、強風に備え、フィルムの取付金具の点検や抑えひもの固定、防風ネットの設置等による防風対策を講ずること。
(1)冠水や浸水等を受けたほ場においては、速やかな排水に努めること。また、土寄せ、追肥、液肥の葉面散布等により生育の回復に努めるとともに、病害虫の発生を防止するため、折損した茎葉の除去と適切な薬剤散布を行うこと。
(2)果菜類では、根傷みによる草勢低下を防ぐため、摘果や若どりにより着果負担を軽減すること。
(3)園芸用施設については、できるだけ早期に施設の破損、倒壊等の点検を行い、施設内に水が侵入した場合には、換気を十分に行い土壌の乾燥を図り、施設内の湿度を下げ、病害の発生を防止すること。
(1)強風に備えて事前に防風網や果樹棚支柱の点検・補修を行っておくこと。また、倒伏しやすい樹体は支柱により補強すること。
(2)収穫可能な果実はできる限り収穫しておくこと。その際、農薬使用基準(散布から収穫までの経過日数)に留意すること。
(3)排水が速やかに行われるよう園地周辺の集排水路の点検、清掃を行うこと。
(1)被害程度に応じて、折損した枝の修復、被害果の摘み取り、せん定、摘果を実施し、生育の回復に努めるとともに、病害虫の防除を適切に実施すること。強風による倒伏や枝裂けが起こった場合には適切な処置を行うこと。また落葉した場合は、日焼けや樹脂病等の発生に注意し、被害程度に応じて摘果や白塗剤の塗布等を行うこと。
(2)落下した果実については、農薬使用基準に留意し、必要に応じて低温保管、選別の徹底、早期出荷等に努めること。
(1)露地栽培の草丈の低い花きについては、寒冷紗等で被覆し、草丈が高く支柱を立てている花きについては、支柱の点検・補強を行い、風害に備えること。
(1)冠水又は浸水の被害を受けたほ場においては、速やかな排水に努めるとともに、倒伏した株を早急に立て起こし、茎や花穂の曲がりを防止すること。
(2)折れた茎葉の除去、適切な薬剤散布等により、病害の発生抑制に努めること。
(3)天候が回復した後、被覆資材、支柱、防虫ネット等の栽培施設や資材の点検及び修復を行うこと。特にキク等の栽培に係る電照・補光関連施設(電球、タイマー等)については、速やかに作動状況の点検を行うこと。
冠浸水の予想されるほ場において、作物の性質やほ場の状況に応じて、冠浸水後の排水対策が速やかに行われるよう、ほ場内に明渠等を設けるなどの対策を講じること。
(1)潮風害を受けた場合には、できる限り速やかに散水により除塩すること。
(2)かんしょ・ばれいしょについては、ほ場が滞水した場合、塊茎(塊根)腐敗を起こしやすいので、速やかな排水に努めること。また、台風通過後、高温が予想される地域においては、特に長時間の冠水又は浸水を避けるとともに、湿潤ほ場での収穫は行わないこと。
(3)茶については、潮風害を受けた場合には、できる限り速やかな散水等により除塩に努めること。 また、天候が回復した後、防霜ファン、茶工場等の施設や資材の点検及び修復を行うとともに、傾斜地茶園の場合は、排水溝、石垣、法面等の点検及び修復を行うこと。
(1)畜産施設については、損傷、倒壊等を避けるため、必要に応じて補修を行うこと。
(2)大雨による畜産施設への浸水の恐れがある場合、明渠の施工等により排水に努めること。また、畜舎への浸水等により家畜への被害が生じる恐れがある場合には、事前に避難場所を確認し、状況に応じて家畜を避難させる等の適切な処置を行うこと。
(3)各地域において、あらかじめ停電や断水等の対応を確認し、被災時には自家発電機による搾乳や生乳冷却等について、早急に対応できるよう努めること。
(1)飼料作物
ア 冠水や浸水等の被害を受けたほ場においては、速やかな排水に努めること。
イ 生育後期になっている飼料作物は、天候回復後に収穫を行うこと。また、とうもろこし等の長大作物については、倒伏すると収穫量が減少し、品質が低下するため、倒伏した場合には早めに収穫し、サイレージ調整等を行うこと。
(2)家畜
ア 天候が回復した後、直ちに畜産施設内及びその周辺の排水を行うこと。また、土砂が流入した場合には、再度の土砂流入等の事故に十分注意しつつ、土砂を除去すること。
イ 家畜防疫対策要綱(平成11年4月12日付け農林水産省畜産局長通知)に基づき、必要に応じて立入検査の実施、消毒等の適切な発生予防措置の実施に努めるとともに、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく飼養衛生管理基準に沿った衛生管理を徹底すること。
ウ 養分の低下した飼料作物や品質の低下した濃厚飼料の給与をする場合にあっては、栄養価、嗜好性等にも配慮し、家畜の生産性が低下することのないよう注意すること。
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