ホーム > 生産 > 園芸作物(野菜・果樹・花き) > 中国四国地域の野菜 > 野菜価格安定制度について
野菜指定産地で指定野菜の生産を行う生産者に対して、市場価格の著しい低落があった場合に、農畜産業振興機構が生産者に生産者補給金を交付することにより、生産者の経営安定と消費者への指定野菜の安定供給を図る制度です。
指定野菜以外の野菜のうち、国民生活上及び地域農業振興上の重要性から、指定野菜に準ずる野菜として位置づけられる特定野菜並びに都市圏の野菜産地、野菜指定産地への計画的な育成を推進する野菜産地及び中山間地域の野菜産地から出荷される指定野菜(以降、「特定野菜等」といいます。)の価格が著しく低落した場合に、都道府県の野菜価格安定法人が国からの補助金を加えて生産者に価格差補給金を交付することにより、特定野菜等の生産農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への安定供給を図る制度です。
「指定野菜」に準ずる野菜として34品目を「特定野菜」として農林省令で定めています。
野菜の契約取引に伴い、生産者が負うリスクを軽減するため生産者補給交付金を交付することにより、農家の経営安定と消費者への安定供給を図る制度です。契約の内容により3つのタイプを設定しています。
野菜を安定的に消費者に供給するため、国が需給ガイドライン等を策定し、生産者団体等はそれらを踏まえた供給計画を作成し、供給計画に基づく生産・出荷を推進します。
豊凶に伴う野菜の価格高騰時には出荷の前倒し等を、価格低落時には出荷の後送り、加工用販売、市場隔離等を行う緊急需給調整対策を措置することによって、生産者の経営安定を図ることで野菜の再生産を確保し、もって消費者に対する野菜の安定供給を図る制度です。