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※ 平成24年2月8日告示での特記事項
島根県で冬キャベツ、たまねぎの指定産地で市町村合併に伴う対象産地の範囲について変更がありました。
愛媛県で春レタスの指定産地において、解除がありました。
高知県で春ねぎの新規指定と冬春なす、秋冬ねぎの指定産地において、区域変更がありました。
野菜指定産地は、野菜生産出荷安定法(昭和41年7月1日法律第103号)に基づいて、指定野菜の生産、出荷の近代化を進め、まとまりのある産地が季節ごとに安定供給できるよう、指定野菜の集団産地として育成していく必要があると認められる産地を、都道府県知事の申し出を受けて、農林水産大臣が指定したものです。
野菜には国民生活上極めて重要な14品目を「指定野菜」として政令で定めています。
キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタスの14品目をいいます。
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生産部園芸特産課
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