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食品産業における省エネルギー・地球温暖化対策の取り組みについてご案内します。 |
平成20年の省エネ法改正により、平成21年度分から前年度(前年4月から当年3月)のエネルギー使用量が事業者全体で原油換算で1,500kl以上の事業者は、毎年度5月末日までに事業者単位で事業者の主たる事務所所在地(本社等)を管轄する経済産業局長に「エネルギー使用状況届出書」特定事業者の指定を受けなければなりません。
特定事業者は、前年度のエネルギー使用量の使用の状況を毎年度7月末日までに本社所在地を管轄する経済産業局長ならびに全ての工場等(工場・事業場)に係る事業の所管省庁(農林水産省所管の場合は地方農政局長)に定期報告書及び中長期計画書を提出しなければなりません。
提出様式・記載例等は以下ホームページをご参照ください。