2 法制上の措置
水産施策を実施するために必要な法制上の措置として、「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律」、「水産業協同組合法等の一部を改正する法律」、「漁業災害補償法の一部を改正する法律」及び「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が第154回国会において、また、「独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律」、「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」が第155回国会において、さらに、「水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律」、「漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律」が第156回国会において成立しました。