公益通報の受付窓口
1 公益通報者保護制度の概要
公益通報者保護法に基づき、公益のために通報を行ったことを理由として通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないようにするとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令遵守を図る制度。
2 農林水産省における公益通報の手順
(1)受付に必要な情報
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先)
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
- 通報者と被通報者の関係
- 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
- 該当する法令違反
(2)公益通報として認められる要件
- 「労働者」、「退職者(1年未満)」又は「役員」であること。
- 「不正の目的」でないこと。
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること。
- 「通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由がある」こと又は「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メール等を含む。)を提出する」こと。
公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
当該通報対象事実の内容
当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由 - 「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。
(3)公益通報の方法
下記の受付窓口まで電話、郵送等でお知らせください。また、ホームページによる受付も行っています。
- 郵送(公益通報に必要な内容を御記入の上、以下の宛先にお送りください。)
郵便番号:064-8518
住所:札幌市中央区南22条西6丁目2-22 農林水産省北海道農政事務所 消費・安全部消費生活課 - 電話
直通:011-330-8812 - インターネット
公益通報メール受付窓口(農林水産省へリンク)
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
ダイヤルイン:011-330-8813