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北海道農政事務所

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地理的表示(GI)保護制度について

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護が図られるよう取組を進めているところです。
本制度は、平成26年6月18日に成立し平成27年6月1日に施行された特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき運用されています。

地理的表示(GI)保護制度(農林水産省へリンク)

地理的表示(GI:Geographical Indication)とは

地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質や社会的評価等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できる名称の表示をいいます。

GIマークとは

GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて使用することができ、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。
本マークは、登録されていない、または基準を満たしていない農林水産物等に本マークを使用することはできません。また、本マークを不正に使用した場合は、地理的表示法の規定に基づき、罰則が科されることになります。

GIマーク画像説明

 

地理的表示保護制度の概要

制度の概要

地理的表示法違反に係る罰則等

地理的表示法に違反する行為は、措置命令や罰則の対象となります。
例えば地理的表示の不正使用の場合、個人は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又はその両方、団体は3億円以下の罰金が科せられます。GIマークの不正使用の場合、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、団体は1億円以下の罰金が科せられます。登録後の義務違反(届出や報告の懈怠等)の場合、個人・団体とも30万円以下の罰金が科せられます。

北海道農政事務所管内の登録産品

  • 夕張メロン(登録番号 第4号)夕張市農業協同組合
  • 十勝川西長いも(登録番号 第21号)十勝川西長いも運営協議会
  • 今金男しゃく(登録番号 第86号)今金町農業協同組合
  • 檜山海参(登録番号 第92号)ひやま漁業協同組合
  • 網走湖産しじみ貝(登録番号 第101号)西網走漁業協同組合
  • ところピンクにんにく(登録番号 第120号)常呂町農業協同組合
  • 十勝ラクレット(登録番号 第128号)十勝品質の会
  • 浜中養殖うに(登録番号 第135号)浜中水産物振興協議会
     北海道の登録産品一覧(PDF : 326KB)


(参考)全国の登録産品(農林水産省へリンク)

地理的表示産品情報発信サイト(外部リンク)

日本の地理的表示(GI)産品の魅力を動画等で紹介しています。

登録申請に係る相談窓口(GIサポートデスク)

農林水産省では、地理的表示保護制度の普及啓発に係る情報提供や、登録申請に係る産地からの相談を一元的に受け付ける支援窓口として、「地理的表示保護制度活用支援中央窓口」(GIサポートデスク)を平成27年5月から(一社) 食品需給研究センターに設置しています。

この「GIサポートデスク」では、9ヶ所のブロック支援窓口(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄)を整備しており、各ブロックを担当するブロック統括アドバイザー(地域産品の特許、商標、意匠や生産行程管理の知識、地域産品を活用した商品開発等の実績を有する専門家)を配置しています。

  • お電話でのお問い合わせ
    0120-954-206
    月曜日から金曜日 10時00分~16時00分(12時00分~13時00分は除く)
    注)土・日・祝日、夏期・年末年始の休業期間を除く

地理的表示等の不正表示通報窓口の設置

不適切な表示を見つけたときは(地理的表示等の不正表示通報窓口)

農林水産省では、広く国民の皆様から地理的表示保護制度に係る生産行程管理業務の不適切な遂行状況及び地理的表示又はGIマークの不適切な使用状況を含む様々な情報を受け付けるために、地理的表示等の不正表示通報窓口を設置しています。
地理的表示保護制度に関する違反が疑われる場合には、「地理的表示等の不正表示通報窓口」まで、郵便、お電話、メール等にて御連絡ください。

情報通報時の留意事項

  1. 情報の詳細について担当者が電話でお尋ねする場合がありますので、匿名希望の場合でも、極力、氏名、連絡先等の情報提供をお願いします。
  2. 通報者の個人情報については、秘密を保持します。
  3. 案件処理に当たり、通報者の了解なしに個人情報を他へ伝えることはありませんので、御安心ください。
  4. 受け付けた情報については、的確な対応に努めます。ただし、頂いた情報に基づく調査の着手状況(調査を行うかどうかも含め)、調査状況、進捗状況等をお伝えすることはできません。
  5. 「地理的表示等の不正表示通報窓口」は地理的表示保護制度に関する情報窓口です。食品表示法等の他法令に抵触する可能性のある情報については、関係機関に回付する場合があります。

情報提供用紙

郵便、メールの場合は、下記の情報提供用紙にて御連絡ください。

地理的表示等の不正表示通報窓口

【対応時間】
10時から12時まで、13時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日年末年始を除きます。)
メールは常時受け付けています。

北海道の窓口

担当窓口 北海道農政事務所生産経営産業部
事業支援課
地理的表示等の不正表示通報窓口
所在地/電話/E-mail 〒064-8515 札幌市中央区南22条西6丁目2-22
TEL:011-330-8810
mail:contact_gi01(アットマーク)maff.go.jp
注)迷惑メール対策のため「@」を「(アットマーク)」と表記しています。送信の際には「@」に変更してください。
担当都道府県 北海道

 

知的財産・地域ブランド情報(農林水産省へリンク)

種苗法、品種登録制度をはじめ、農林水産分野における知的財産の保護と活用についての取組等を紹介しています。

地域セミナー・イベント等

リンク集

お問合せ先

生産経営産業部 事業支援課
担当者:石橋、尾田、加藤
TEL:011-330-8810

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