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米の輸出入届出案内

お米を輸入・輸出するときには届出が必要です。

お米を輸入される場合

  • 海外から日本へお米を輸入する場合には、「食糧法」「関税法」等の規定に基づき、所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務付けられています。
  • ただし、一定の要件を満たすものについては納付金及び関税の免除の適用が認められており、個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には、個人用物品の一般的な免税規定の他に、過去1年間の輸入数量が100kg以下であることについて、届出をしてその確認を受けることが免除要件となります。
  • 事前に北海道農政事務所(道外の場合は、お近くの地方農政局等)または到着した海空港の植物防疫カウンターで輸入数量の届出をしてください。
  • 納付金及び関税の免除を受けるためには、国際宅急便や国際郵便により輸入する場合、輸入者が日本に入国する際に携帯品または別送品として輸入する場合等、原則として全ての場合にこの届出が必要になります。
  • また、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸入した場合には、法令により20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意願います。

具体的な届出の方法

  1. 事前に北海道農政事務所(道外の場合は、お近くの地方農政局等)で用意している届出用紙に必要事項を記入し、届出をしていただきます。
    この時に、運転免許証など、輸入をしようとされる方のご本人の住所・氏名を確認できるものをご提示願います。
    その場で過去1年間の輸入数量を確認の上、届出用紙の税関提出用と本人控え用の2枚をお返しします。
    なお、1年間の合計輸入数量が100kgを超える場合には、通関手続の前に別途、米穀等輸入納付金の納付が必要となりますので、詳しくは北海道農政事務所(道外の場合は、お近くの地方農政局等)にお問い合わせください。
  2. 通関手続をされる際に、税関提出用の届出書を税関の担当官に提出して下さい。
  3. 国際宅配便や国際郵便で輸入される場合には、国際郵便局等から「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」の葉書が配達されますので、葉書をご持参下さい。
    1の手続きを終えた後、届出書と葉書を国際郵便局等にご郵送いただくと、輸入されたお米がご住所に届けられます。

海外旅行をして、事前に届出をせずお米を買ってこられた方

  • 携帯して輸入する場合
    到着した海空港の植物防疫カウンターに届出用紙を用意しておりますので、そこで必要事項を記入し植物防疫所担当官に届出をして下さい。
    その際、ご本人であることを確認できるもの(パスポート等)をご提示願います。
  • 別送して輸入する場合
    お帰りの際の入国時に、海空港の植物防疫カウンターで届出を行うか、入国後に北海道農政事務所(道外の場合は、お近くの地方農政局等)または植物検疫をお受けになる植物防疫所に届出をした後にお米の通関手続きをおとり下さい。
    (注)この場合、通関業者が輸入者に代わって届出を行うこともできますが、その際は輸入者ご本人の住所・氏名を確認できるもの(運転免許証・パスポート等)を提示するか、その写しを添付願います。

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お米を輸出される場合

販売等を目的とした輸出の場合には、この届出が必要です。

 

具体的な届出の方法

  1. 事前に北海道農政事務所(道外の場合は、お近くの地方農政局等)で用意している届出用紙に必要事項を記入し、届出をして下さい。なお、2.3に添付している届出用紙(PDFファイル、ワードファイル)を利用していただき、郵送又はFAXでの届出も可能です。
  2. 届出用紙(PDF:65KB)
  3. 届出用紙 (ワード:43KB)

 


 

 


*詳しくは北海道農政事務所及びお近くの地方農政局等まで

   道外の地方農政局等はこちら

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お問い合わせ先

農政推進部 業務管理課
ダイヤルイン:011-642-5472
FAX:011-613-3795

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