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国内産農産物銘柄設定等の申請について

「農産物検査に関する基本要領」(平成21年5月29日付け21総食第213号総合食料局通知)1の第2及び「国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」に基づく、銘柄の設定等を要望する場合の取扱については下記のとおりとなっています。

 1  銘柄設定等に係る申請について  

    銘柄の設定等を要望する場合は、別紙様式の申請書に申請する農産物のサンプル(米穀・麦~100g、豆類・雑穀~300g)及び粒形等がわかる写真(1粒を拡大したもの)を添えて、下記の期日までに北海道農政事務所長へ提出してください。

    なお、申請に係る要件は、次のとおりです。

  (1)農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。

  (2)品種銘柄及び産地品種銘柄については、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。

  (3)品種銘柄及び産地品種銘柄については、当該産地において、当該品種の収穫物が、種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。

  (4)複数の品種を一つの品種群について品種銘柄又は産地品種銘柄を設定する場合は、品種特性、品質の観点から、複数の品種を品種群として同一の銘柄とすることが適当であること。

  (5)品種銘柄及び産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること。

  (6)大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。

 

 2  申請先・申請期日等

申請先:農林水産大臣

提出先:北海道農政事務所長(業務管理課)

住所:〒060-0004札幌市中央区北4条西17丁目

電話番号:011-642-5472(直通)  担当者:坂本、笹谷

申請書提出期日:平成23年11月1日から平成23年11月30日まで

 

 3  その他 

(1)北海道農政事務所長は、農産物検査に関する学識経験者、北海道、生産者団体及び実需者団体並びに必要と認める関係機関等を参集し、意見聴取会を受付終了後30日以内に設けることとなっています。

(2)意見聴取会は原則、銘柄の設定等の区域毎(北海道)に行い、有識者の同意により申請者の同席も可能です。

    なお、北海道農政事務所長が、広く意見を募集する必要があると判断した場合には、意見聴取会前に生産者等から意見を募集することもあります。

(3)北海道農政事務所長は、申請書及び意見聴取会の議事録を、意見聴取会から10日以内に農林水産省生産局長に進達をし、農林水産省生産局長が、進達により銘柄の設定等を行う必要があると認める場合、銘柄として登録されます。

     

 

(参考):銘柄の区分等(PDF:108KB)

 

別紙様式


   銘柄の設定 様式第1-1号 PDF(PDF:47KB) Word(ワード:31KB) 

            様式第1-4号 PDF(PDF:41KB) Word(ワード:28KB) 

            様式第1-6号 PDF(PDF:44KB) Word(ワード:28KB) 


         銘柄の廃止 様式第1-1号 PDF(PDF:47KB) Word(ワード:31KB)


   銘柄の名称変更 様式第1-2号 PDF(PDF:39KB) Word(ワード:27KB)


   品種群の設定又は追加 様式第1-3号 PDF(PDF:50KB) Word(ワード:32KB)

                   様式第1-5号 PDF(PDF:41KB) Word(ワード:28KB)

                   様式第1-6号 PDF(PDF:44KB) Word(ワード:28KB)


   品種群の廃止又は削除 様式第1-3号 PDF(PDF:50KB) Word


 

 

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お問い合わせ先

農政推進部業務管理課
担当者:坂本・笹谷
ダイヤルイン:011-642-5472
FAX:011-613-3795

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