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平成19年 7月11日掲載
各地域の「強み」である地域資源(産地の技術、地域の農林水産品、観光資源)を活用した中小企業の新商品や新サービスの開発と市場化を総合的に支援する「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源活用促進法)」が施行されました。
農林水産省としても、地域の中小食品製造業、農業協同組合や農事組合法人等が、地域資源である地場の農林水産物を活用した新たな商品・サービスの開発、販路展開等に係る取組を促進するとともに、これらを通じて地域の食品産業、農林水産業の振興、地域経済の活性化を図ります。
また、地方自治体及び中小企業、農業団体等からの問い合わせ等に的確に対応するため、相談窓口を設置しました。
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経営・事業支援部事業戦略課
ダイヤルイン:076-232-4233