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農地を確保してその有効利用を図ることを目的とした「農地法等の一部を改正する法律」が平成22年12月15日に施行されました。 また、農地の相続税の納税猶予制度についても見直しが行われ、この法律の施行と併せて、一定の貸付けの場合であっても適用されることとなっております。 これらに関する問い合わせに対応するため、「農地制度改革問い合わせ窓口」を設置しましたのでお知らせします。 |
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経営・事業支援部構造改善課
ダイヤルイン:076-232-4319