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北陸農政局

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収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)


収入減少影響緩和交付金の手続きに必要な情報をお知らせします。

収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)について

対象農産物に係る対象農業者の当年産の収入の額が、対象農産物に係る対象農業者の標準的な収入の額を下回った場合に、その差額の9割を対象として、国費を財源とする交付金の交付とそれに伴い農業者が自ら積み立てている積立金の返納により補てんするものです。
加入申請(積立申出)の手続きは、経営所得安定対策と一体的に行います。

≪ 対象農産物 ≫

農産物検査3等以上、又は、当該等級に該当するもの(加工用米、新規需要米、種子用は除く)で、

  1. 農業者がJA等の集出荷業者との間で、生産年の6月30日までに出荷契約又は販売契約を結び、翌年の3月31日までに主食用として出荷・販売したもの
  2. 農業者又は農業者から委託を受けた者(1のJAや集出荷業者以外)が、生産年の6月30までに販売計画を作成し、翌年の3月31日までに主食用として実需者等(卸・小売、中食・外食、消費者等)に販売することとしたもの

が対象となります。
 ※農産物検査によらない方法により数量確認した場合も、主食用として販売された米の数量等を確認できる書類を提出することで、ナラシ対策の交付対象となります。
 ※農産物検査で機械鑑定した場合も、鑑定結果によってナラシ対策の交付対象となる場合があります。

麦、大豆

畑作物の直接支払交付金(数量払)の交付対象となったもの

令和5年産に係る手続きについて

1. 加入申請(積立申出)期間(令和5年4月1日~令和5年6月30日まで)

「経営所得安定対策等交付金交付申請書(様式第1号)」の裏面の「(6)収入減少影響緩和交付金(ナラシ)の積立て申出(ナラシ申請者が記載)」に、令和5年産の米、麦(秋期に播種する小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆の生産予定面積等を記入し、提出してください。
なお、申請に用いる地域等区分はこちら(PDF : 248KB)
 ※ナラシ対策の運用見直しにより、令和4年産から、米を生産予定の場合は、「出荷・販売契約数量等報告書」(様式第10-11号)の提出が必要となります。
ナラシ対策の運用見直し及び「出荷・販売契約数量等報告書(記載例)」はこちら(PDF : 1,045KB)

注)

  • JA等集出荷業者への出荷・販売契約数量の確認のため、様式第10-11号に出荷・販売契約書の写しの添付が必要です。(JA等集出荷業者から「出荷・販売契約数量一覧表」が提出される場合は、対策加入者からの提出は不要。)
  • 様式第10-11号において出荷・販売契約数量がゼロや出荷・販売契約をしていないJA等集出荷業者への販売、また、実需者等への販売計画が一切ないのに実需者等へ直接販売を行う場合などは、交付対象外となりますので、ご注意ください。

2. 積立金の納付期間(令和5年7月上旬~令和5年8月31日まで)

上記1により、収入減少影響緩和対策へ加入申請(積立申出)された方には、 「収入減少影響緩和交付金における積立額等通知書(別紙様式第9号)」(PDF : 122KB)を送付します。
その通知書に基づき、標準的収入額から10%の収入減少に対応する積立額(10%コース)又は20%の収入減少に対応する積立額(20%コース)のいずれかを選んで積立額を納付して下さい。
また、農協等に事務委託されている方は、納付方法等について必ず事務委託先にご確認ください。

注)納付にあたっての注意事項

  • 積立金納付期限までに指定された口座に入金されたことが確認できない場合には、収入減少影響緩和交付金の交付資格を失います。
  • 個人加入者、法人加入者及び組織加入者として手続きを行って下さい。(農協等に事務委託をされている方、組織に参加されている方等は二重納付とならないよう気をつけてください。)
  • 納付する『積立額』と納付先の『口座』を間違えないようにして下さい。
  • 納付する際には、振込人名義の前に「収入減少影響緩和交付金における積立額等通知書(別紙様式第9号)」(PDF : 122KB)の3納付先の(注意事項)の2に記載されている対策加入者管理コード下7桁の数字を記入して下さい。
      (例)1234567ノウリンタロウ

3. 補てん金の交付申請期間(令和6年4月1日~令和6年4月30日まで)

「収入減少影響緩和交付金の交付申請書(様式第10-1-1又は3号)」とともに生産実績数量の証明書類を提出してください。
なお、申請に用いる地域等区分はこちら(PDF : 248KB)

提出様式はこちら。
 icon_01.gif 収入減少影響緩和交付金(ナラシ)の申請に必要な各種様式

添付書類

【米穀】
  1. 農業者がJA等の集出荷業者との間で、生産年の6月30日までに出荷契約又は販売契約を結び、翌年の3月31日までに主食用として出荷・販売したもの
  2. 農業者又は農業者から委託を受けた者(1のJAや集出荷業者以外)が、生産年の6月30日までに販売計画を作成し、翌年の3月31日までに主食用として実需者等(卸・小売り、中食・外食、消費者等)に販売したもの

上記の数量(生産実績数量)を確認できる以下の書類を提出

  1. 主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類(「主食用」と明記された販売伝票等の写し)
  2. 1.70mm以上のふるい目で調製した米穀を販売したことが確認できる書類(1.70mm以上のふるい目で調製したことが明記された販売伝票等の写し)
  3. 水分含有率16.0%以下(醸造用玄米15.5%以下)の米穀を販売したことが確認できる書類(水分含有率16.0%以下(醸造用玄米15.5%以下)であることが明記された販売伝票等)
  4. 産地、品種、産年が確認できる書類(販売伝票、栽培記録等)

なお、農産物検査を受検した場合、次の書類を提出することで、上記2~4の確認書類を省略することができます。

  • 等級検査の場合:
    3等以上に等級格付けされた農産物検査結果通知書
  • 機械鑑定の場合:
    死米の測定値20%以下かつ死米と砕米の測定値の合計が30%以下、水分含有率16.0%以下であることが確認できる農産物検査結果通知書
≪確認書類の提出例≫

(1)農産物検査で等級格付けされた米

  • 主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類
  • 農産物検査結果通知書(3等以上であること)

(2)農産物検査で機械鑑定した米

  • 主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類
  • 農産物検査結果通知書(死米の測定値20%以下かつ死米と砕米の測定値の合計が30%以下、水分含有率16.0%以下であること)

(3)農産物検査を受検しない米

  • 主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類
  • 1.70mm以上のふるい目で調整した米穀を販売したことが確認できる書類
  • 水分含有率16.0%以下(醸造用玄米15.5%以下)の米穀を販売したことが確認できる書類
  • 産地、品種、産年が確認できる書類

注)

  • 生産実績数量を確認できる書類として、JA等集出荷業者または販売先から「数量証明書」が提出される場合は、対策加入者からの提出は必要ありません。
  • 「出荷・販売契約数量等報告書」(様式第10-11号)で報告のあったJA等集出荷業者と6月末までに締結した契約数量が生産実績数量の上限となりますが、豊作等による契約数量の上乗せ更新を行い、当該数量が書面で確認できる場合は更新後の数量が上限となります。その場合は、更新後の契約数量が確認できる書類の提出が必要です。(JA等集出荷業者から更新後の契約数量が記載された「数量証明書」が提出される場合は、対策加入者からの提出は不要。)
【麦、大豆】
  • 令和5年産経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金「数量払」の交付対象となったものが対象で、「確認書類」が同じですので、添付書類の提出は省略できます。
注)交付申請にあたっての注意事項
  • 生産実績数量の証明書類については決して捨てずに、交付申請まで大切に保管して下さい。また、交付申請をした年の翌年から数えて5年間は大切に保管して下さい。
  • 当年産の農産物の販売価格等によっては、交付金が交付されない場合もありますので、予めご了承ください。

ナラシ対策のチラシ

補てん金の交付申請について


ダウンロード(PDF : 521KB)

交付申請に必要な証明書類について


ダウンロード(PDF : 510KB)

交付申請に必要な証明書類について(農産物検査を受検した場合)


ダウンロード(PDF : 148KB)

交付申請に必要な証明書類について(農産物検査によらない方法により米の数量を確認する場合)


ダウンロード(PDF : 264KB)

収入保険・農業共済との関係


収入保険が始まります

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お問合せ先

生産部 経営政策調整官

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