ホーム > 政策情報 > 経営 > 担い手の育成 > 水田経営所得安定対策 > 収入減少影響緩和交付金の交付申請手続


ここから本文です。

更新日:平成23年 3月23日

収入減少影響緩和交付金の交付申請手続

このページは、「収入減少影響緩和交付金」の交付申請に必要な様式及び書類について説明したものです。

交付申請期間

平成23年4月1日(金曜日)~5月2日(月曜日)

提出書類

「収入減少影響緩和交付金」の交付申請書:

添付書類

米穀

  • 生産数量目標を確認できる書類及び米穀品位等検査の結果を確認できる書類
  • 平成23年3月31日までに米穀機構傘下業者に販売し、又は販売を委託した米穀にあっては、出荷した数量を確認できる書類
  • 対策加入者が販売契約を締結したものについては、販売の相手方と締結した販売契約書の写し、販売伝票の写し等、平成23年3月31日までに販売対象とした数量を確認できる書類
  • 対策加入者が販売受託者と販売委託契約を締結したものについては、販売受託者と締結した販売委託契約書の写し、販売受託者の販売伝票の写し、販売受託者が対策加入者に対して通知した販売代金清算書の写し等、平成23年3月31日までに販売を委託し販売対象とした数量を確認できる書類

麦、大豆

  • 22年産の「毎年の生産量・品質に基づく交付金」の交付申請を行った方は、証明書類を提出済ですので、改めて提出する必要はありません。

収入減少影響緩和交付金の交付申請関係に必要な様式一覧

積立金申出受付窓口

受付窓口では申請書の作成や交付金申請手続き等の相談に応じていますので、ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
ダイヤルイン:076-232-4318

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

北陸農政局案内

リンク集