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更新日:平成23年 4月 5日

収入減少影響緩和交付金の積立金の納付について

納付期限は 7月31日(平成23年は8月1日(月曜日))までです

収入減少影響緩和対策へ加入された方には、「収入減少影響緩和交付金の積立額等通知書」を送付します。

その通知書に記載された金額のうち、いずれか 1つをお選びいただき指定口座に 7月31日(平成23年は8月1日(月曜日))までに納付して下さい。

また、農協等に事務委託されている方は、納付方法等について必ず農協等にご確認ください。

納付にあたっての注意事項

  • 通知書には、10%の収入減少に対応する額と、20%の収入減少に対応する額が記載されています。どちらかをお選びください。
  • 個人加入者、法人加入者及び組織加入者として手続きを行って下さい。
    (個人と農協等、個人と組織等で二重納付とならないよう気を付けて下さい。)
  • 納付する『積立額』と納付先の『口座』を間違えないようにして下さい。
  • 納付する際には、振込人名義の前に対策加入者コードの下 7桁の数字を記入して下さい。
    (例)1234567ノウリンタロウ
  • 7月31日(平成23年は8月1日)までに必ず納付して下さい。
  • 7月31日(平成23年は8月1日)までに指定された口座に入金されたことが確認できない場合には、収入減少影響緩和交付金の交付資格を失うことになります。

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、最寄りの農政事務所又は各地域課にご相談下さい。

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
ダイヤルイン:076-232-4318

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