更新日:平成30年4月2日
収入減少影響緩和交付金の積立金の納付について
|
積立金の納付
平成30年7月31日(火曜日)まで
収入減少影響緩和対策へ加入申請(積立申出)された方には、「収入減少影響緩和交付金における積立額等通知書」を送付します。
その通知書に基づき、標準的収入額から10%の収入減少に対応する積立額(10%コース)又は20%の収入減少に対応する積立額(20%コース)のいずれかを選んで積立金を納付して下さい。
また、農協等に事務委託されている方は、納付方法等について必ず事務委託先にご確認ください。
納付にあたっての注意事項
- 積立金納付期限までに指定された口座に入金されたことが確認できない場合には、収入減少影響緩和交付金の交付資格を失います。
- 個人加入者、法人加入者及び組織加入者として手続きを行って下さい。
(農協等に事務委託をされている方、組織に参加されている方等は二重納付とならないよう気をつけてください。) - 納付する『積立額』と納付先の『口座』を間違えないようにして下さい。
- 納付する際には、振込人名義の前に対策加入者コードの下 7桁の数字を記入して下さい。
(例)1234567ノウリンタロウ
受付相談窓口
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 経営所得安定対策交付申請等の受付相談窓口(北陸) (農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産部経営政策調整官ダイヤルイン:076-232-4133
FAX:076-232-5824