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農林漁業セーフティネット資金

自然災害や、社会的・経済的環境変化等により、農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者に対し、一時的影響に緊急的に対応するために必要な長期運転資金
* 農林漁業セーフティネット資金のご案内(PDF:277KB) (農林水産省へリンク)  

貸付対象者

認定農業者、認定就農者、その他

資金の使途と償還期限

資金の使途 償還期限【据置期間】
災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金

10年以内【3年以内】

口蹄疫や鳥インフルエンザ等の発生に伴う家畜の殺処分や、畜産物の移動制限を受けた
(法令に基づく処分又は行政指導)

社会的又は経済的環境の変化、その他農林漁業者の責めに帰すことができない下記事由のいずれかに該当

  1. 最近の決算期における粗収益が前期に比し10%以上減少している。
  2. 最近の決算期における所得率又は純利益が前期に比し悪化している。
  3. 最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの依然として赤字が生じている。
  4. 前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、2期合計で赤字である。
  5. 前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、債務償還可能年数(長期負債÷(純利益+減価償却費))が20年以上である。
  6. 売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払い条件その他の取引条件の悪化が生じている。
  7. 一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障を来している。
  8. 取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋り等の影響を受け、資金調達に支障を来している。
  9. 取引先の倒産により、農産物の販売や資材の仕入れ等に支障を来している。

貸付限度額

融資限度額
一般  600万円
特認  年間経費等の3/12(簿記記帳を行っており特に必要と認められる場合)

貸付利率

* 貸付利率一覧表

融資の申込み・相談窓口

資金の詳細な内容、金利等は、日本政策金融公庫へお問い合わせ願います。

お問い合わせ先

経営・事業支援部経営支援課
ダイヤルイン:076-232-4238

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