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更新日:平成22年2月1日

災害応急用ポンプの貸付け案内

 * 災害ポンプ貸付状況一覧(平成22年1月29日現在)(PDF:46KB)NEW

災害応急用ポンプの概要

 (1) 集中豪雨などによる湛水の排除用や干ばつ時の用水補給用など下記のような場合に「無償」で貸出しできます。

  1. 豪雨・長雨・地震等の天然現象による災害応急対策
  2. 干魃等による用水補給
  3. 土地改良施設の事故又は人災による災害発生又は発生の恐れがある場合
  4. 農水省所掌の事業で実施する工事において工事用として使用する場合
  5. 農水省の委託を受けて行う試験、研究、調査又は補助金交付対象の試験、研究、調査を行う場合。
  6. その他必要と認められたとき

 (2) 貸出しを受けるときは希望機種、数量、使用目的、期間、使用場所などを申し出て借受け申請する必要があります。

  1. 借受希望機械器具の品目、形式及び数量
  2. 借受希望機械器具の使用目的、理由
  3. 借受を希望する期間及び使用計画
  4. 設置場所までの道路状況、輸送方法及び設置場所の地形
  5. 申し込みは、原則、借受希望日の10日前までに行って下さい。(緊急時を除く)

 (3) 貸付期間は災害ポンプの必要な期間で、原則として貸付開始の日から1年以内です。

当初、予定していた期間を超えて借受したい場合は、期間満了の10日前までに

予め「土地改良機械器具借受期間延長申請書」を提出し、承認を受けることにより、最長、1年間の借り受けが可能です。

 (4) 貸出しを受けられるのは国、地方公共団体、土地改良区などの団体です。

  1. 地方公共団体
  2. 事業団
  3. 土地改良区連合または土地改良区
  4. 農業協同組合連合会または農業協同組合
  5. 水利組合
  6. 農業農村整備事業の工事施工者

 (5) 次に示す費用は借受者負担です。

貸付に伴う運搬、据付、運転、管理に要する費用は、全て借受け者の負担です。

災害応急用ポンプの貸付け案内詳細

お問い合わせ先

土地改良技術事務所
〒921-8507 金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎4階)
電話:076-292-7900
FAX:076-292-8130

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