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災害応急用ポンプの貸出し |
更新日:平成24年1月10日
災害応急用ポンプの貸出し災害応急用ポンプの貸付状況災害応急用ポンプの概要1.集中豪雨などによる湛水の排除や干ばつ時の用水補給用など、次のような場合に無償で貸出しています。
2.貸出しを受けるときは希望する機種、台数、使用目的、期間、使用場所、などを申し出る必要があります。
3.貸出し期間は災害ポンプの必要な期間で、原則は貸出し開始の日から1年以内です。当初、予定していた期間を超えて借受したい場合は、期間満了の10日前までに予め「土地改良機械器具借受期間延長申請書」を提出し、承認を受けることにより、最長、1年間の借受けが可能です。 4.貸出しを受けられる対象は国、県、地方公共団体、土地改良区などの団体です。
5.次に示す費用は借受者負担です。貸出しに伴う運搬、据付、運転、管理に要する費用は、全て借受け者の負担です。 災害応急用ポンプの貸出し案内の詳細以下、必要なものをクリックすると閲覧できます。
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土地改良技術事務所(担当:施設・管理課)
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