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災害応急用ポンプの貸付け案内 |
更新日:平成22年2月1日
災害応急用ポンプの貸付け案内 災害応急用ポンプの概要(1) 集中豪雨などによる湛水の排除用や干ばつ時の用水補給用など下記のような場合に「無償」で貸出しできます。
(2) 貸出しを受けるときは希望機種、数量、使用目的、期間、使用場所などを申し出て借受け申請する必要があります。
(3) 貸付期間は災害ポンプの必要な期間で、原則として貸付開始の日から1年以内です。当初、予定していた期間を超えて借受したい場合は、期間満了の10日前までに 予め「土地改良機械器具借受期間延長申請書」を提出し、承認を受けることにより、最長、1年間の借り受けが可能です。 (4) 貸出しを受けられるのは国、地方公共団体、土地改良区などの団体です。
(5) 次に示す費用は借受者負担です。貸付に伴う運搬、据付、運転、管理に要する費用は、全て借受け者の負担です。 災害応急用ポンプの貸付け案内詳細 |
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