ホーム > 報道・広報 > メールマガジン会員募集 > メールマガジン あぐり北陸 > あぐり北陸連載:表示の豆知識


ここから本文です。

あぐり北陸連載:表示の豆知識

メールマガジン「あぐり北陸」の連載シリーズ「表示の豆知識」を掲載しています。

目次

食品に表示されている「最高級」とは?(平成24年1月20日No.209号掲載) NEW

正月ぐらいは奮発して、いつもよりおいしいものを食べたいと考える方も少なくありません。

特に年末年始の食品売り場を見渡すと「最高級」や「特選」と包装容器に表示された食品を数多く見かけます。

消費者にとって、「最高級」や「特選」等の表示は他の商品と比らべて差別化された高級なイメージを抱きますが、これらの用語を表示する場合、JAS法ではどのような決まりがあるのでしょうか。

加工食品品質表示基準では表示禁止事項として、(1)表示すべき事項の内容と矛盾する用語、(2)産地名を示す表示であって産地名の意味を誤認させるような表示、(3)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示は、表示してはならないこととなっています。

実際には、個々の事例ごとに、「最高級」や「特選」等の表示が(3)の「内容物を誤認させるような表示」に該当するか否かを判断することとなります。

製造業者等がこれらの用語を表示するためには、客観的な基準や、全国公正取引協議会の定義又は基準に基づいて行われなければなりません(例えば、業者の取扱い商品の中で最も上質な商品に「最高級」と表示するなど)。

消費者としては、「最高級」や「特選」の文字だけに惑わされることなく、商品をよく見定めてから購入する必要があるのではないでしょうか。

(注)JAS法での品質表示基準では、加工食品の種類によっては、これらの用語の表示基準を定めている場合があります(ハム類における「特級」、「上級」。しょうゆにおける「特選」、「特製」、「上選」、「優選」及び「優良」など)。

消費者庁のホームページ:

駄菓子のように小さな加工食品の表示方法について(平成23年12月20日No.207号掲載) 

昭和の時代には、駄菓子屋さんが町のあちらこちらにあり、当時の子ども達の一種の社交場としてにぎわったものですが、最近はショッピングセンターの一角が駄菓子屋化して、駄菓子や玩具をきれいに並べ、子ども達だけではなく、大人にも楽しめる場所となっています。

ところで、駄菓子のようなに小さな加工食品については、どのような大きさの文字で食品表示をしなければならないのでしょうか。

加工食品は、通常、包装容器等に「名称」、「原材料名」、「内容量」「賞味期限又は消費期限」、「保存方法」及び「製造業者等の氏名又は名称及び住所」等を8ポイント(注:1)の活字以上の大きさで記載するように決められています。

しかし、容器又は包装の表面積から表示が不可能な面積を除いた面積が、150平方センチメートル以下の商品については、5.5ポイント(注:1)以上の活字とすることができ、また、さらに容器又は包装の面積が30平方センチメートル以下の商品については、「原材料名」、「賞味期限又は消費期限」、「保存方法」及び「原料原産地名」の表示を省略することができることになっています。

ちなみに、内容量を外見上容易に識別できる商品(注:2)は、「内容量」も省略することができることとなっています。

いずれにせよ、小さな加工食品であっても定められた方法による食品表示が必要ですので、商品選択の際に確認してみてください。

(注:1)日本工業規格Z8305(1962)に規定する。
(注:2)特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に揚げる特定商品を除く。

消費者庁のホームページ:

* 加工食品品質表示基準(PDF:201KB)

食品の期限を設定するのは誰なの?(平成23年11月20日No.205号掲載) 

消費者の方から、「食品の期限は誰がどのような基準で設定しているのですか」というご質問をいただくことがあります。

食品の期限表示の設定については、当該食品についての情報を一番把握している食品等事業者が、自らの責任でもって期限を設定することとなっています。なお、どのような観点に留意して食品等事業者が期限表示を設定すべきかについて、国は「食品の期限表示の設定のためのガイドライン」を定めています。

このため、食品事業者は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的な根拠に基づいて期限表示の設定を行っています。

ただし、消費期限や賞味期限の期限表示は、開封しない状態で定められた方法により保存することを前提としていますので、一度開封した場合や、記載された保存方法に従っていない場合は、品質の保持が担保されるものではありませんので、表示された保存方法を守っていただき、お早めにお召し上がり下さい。

消費者庁のホームページ:

* 加工食品品質表示基準(PDF:201KB)

詰め合わせた加工食品の表示について(平成23年10月20日No.203号掲載) 

歳の瀬も近くなり、そろそろ御歳暮の準備をと考えておられる方も少なくないと思います。

時節柄、この時期には「数種類の加工食品を詰め合わせた商品には、どのように「原材料名」や「内容量」、「期限表示」を表示すれば良いでしょうか。」というお問い合わせをいただきます。

詰め合わせた商品にそれぞれ表示があり、化粧紙などの外包装からその表示が確認できる場合や、個々に表示がなされているものを購入者の求めに応じてその場で詰め合わせて外包装する場合は、改めて表示をする必要はありません。

しかしながら、そうでない場合は、次のとおり表示していただくこととなります。
原材料名の表示は、加工食品品質表示基準に基づき、食品添加物以外の原材料と食品添加物を区分してそれぞれ重量順に外装に表示することとなります。なお、消費者が購入時に判断しやすいことを考慮して、外装にそれぞれの詰め合わせ商品ごとに表示することは差し支えありません。

内容量の表示は、「A製品○○g、B製品○○g」又は「○○g(A製品○○g、B製品○○g)」と外装に表示します。

期限表示は、消費者が外装から適切に判断することができるようにするため、すべての詰め合わせ商品のうち最も短い期限、あるいはすべての詰め合わせ商品の期限を外装に表示する必要があります。

大切な方に心を込めて贈る品物なので、表示がしっかりした品物をお贈りしたいものです。

消費者庁のホームページ:

* 加工食品品質表示基準(PDF:201KB)

遺伝子組換え食品表示に「パパイヤ」が追加されました(平成23年9月20日No.201号掲載) 

食品としての安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品については、平成13年4月1日よりJAS法及び食品衛生法による表示が必要となっていますが、この度(平成23年8月31日)、「パパイヤとその加工食品」が対象品目として追加となりました。

従来からの表示対象であった「大豆(枝豆、大豆もやしを含む)」、「とうもろこし」、「ばれいしょ」、「なたね」、「綿実」、「アルファルファ」及び「てん菜」とそれらの加工食品と合わせて8つの農産物、33の加工食品群が表示対象となり、遺伝子組換え農産物を使用した場合には「○○○(遺伝子組み換え)」、遺伝子組換のものと、そうでないものを分別していない場合には「○○○(遺伝子組換え不分別」等の表示が必要となります。

なお、パパイヤについては、平成23年12月1日からの適用となりますが、遺伝子組換えパパイヤを取り扱っておられる事業者の方は、早めの表示見直しをお願いします。

表示方法等の詳細については、消費者庁のホームページ内(遺伝子組換えに関す表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条1項の定に基づく農林水産大臣の定める基準をご覧ください。

「期限表示」「保存方法」のない食品について(平成23年8月20日No.199号掲載) 

暑い夏が続きますが、先日一般消費者の方からアイスクリームには、なぜ「賞味期限」表示はされていないのか?とお問合せがありました。

 1.でん粉
 2.チューインガム及び冷菓
 3.砂糖
 4.アイスクリーム類
 5.食塩及びうま味調味料
 6.飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓をつけたものを除く。)又はポリエチレン製容器入りのものに限る。)並びに氷

上記の1~6については、品質の変化が極めて少ないものとして、「賞味期限」及び「保存方法」を省略することができると加工食品品質表示基準に記載されており省略が可能な食品となります。

なお、「期限表示」については、メルマガ127号、129号、131号及び133号でも掲載してありますので是非ご覧下さい。

暑い夏、食品の傷みやすい時期ですが、期限表示・保存方法を十分確認し商品を購入していただきたいと思います。

玄米及び精米品質表示基準が見直しされました(平成23年7月20日No.197号掲載) 

平成23年7月から「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す る法律(米トレーサビリティ法)」に基づき、米及び米加工品を対象に消費者への産地情報の伝達が義務化され、これに伴い、「玄米及び精米品質表示基準」が一部改正されました。

これまで、農産物検査法に基づく検査を受けた米穀を原料とする精米について、産地(県名など)・品種(コシヒカリなど)・産年(22年産など)を表示することができましたが、農産物検査を受けていないものについては、産地・品種・産年について表示することができませんでした。

しかし、今月から、農産物検査を受けている、いないにかかわらず、米トレーサビリティ法に基づいて、産地情報が伝達されることになりましたので、店頭で販売される精米について、農産物検査を受けていないものであっても、産地が表示できるようになりました。

とはいえ、これまでどおり、農産物検査を受けていないものにあっては品種・産年を表示できないのでご留意ください。 詳しくは農林水産省ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

「梅干し」等の表示について(農産物漬物品質表示基準)(平成23年6月20日No.195号掲載) 

全国各地で「梅雨」入りしています。梅雨の語源として諸説ありますが、梅の熟する頃というのもその一つです。

梅の実がお店に並び始めていることから梅干しを漬ける等のご家庭もあるかと思います。

お店で販売されている「梅干し」等は、農産物漬物品質表示基準というものに基づいて表示されています。

例えば、「梅漬け」「梅干し」「調味梅漬け」「調味梅干し」等は、その製法等によって定義が異なります。

それぞれの製法は、
◆「梅漬け」とは、梅の果実を塩で漬けたもの又はこれに梅酢あるいは梅酢+塩水を加えたもの。(しその葉で巻いたものも含みます。)
◆「梅干し」とは、梅漬けを干したもの。
◆「調味梅漬け」とは、「梅漬け」に砂糖類、食酢等又はこれらに削り節等を加えたものに漬けたもの。(しその葉で巻いたものも含みます。)
◆「調味梅干し」とは、梅干しを砂糖類、食酢等又はこれらに削り節を加えたものに漬けたもの、あるいは調味梅漬けを干したもの。(しその葉で巻いたものを含む。)
となっています。

名称について、梅漬けは「梅漬」、梅干しは「梅干」、調味梅漬けは「調味梅漬」、調味梅干しは「調味梅干」というように表示してあります。(小梅を使った場合には、「小梅漬」「小梅干」等となります。)

また、原料となる「梅」の原産地名について、国産品にあっては「国産」(都道府県名、市町村名等の一般的に知られている地名も可能)、輸入品にあっては「原産国名」(一般に知られている地名も可能)が表示してあります。

なお、「梅干し」等の農産物漬物の表示方法等については、消費者庁のホームページをご覧ください。

原料原産地表示に「黒糖及び黒糖加工品」、「こんぶ巻」の追加(平成23年5月20日No.193号掲載) 

原産地表示については、消費者の関心が高いことから、すべての生鮮食品について名称のほか、原産地表示を義務づけられています。

加工食品でも、例えば、「こんにゃく」には原料の原産地表示が表示されています。これら原料の原産地の表示が必要な加工食品は、加工の程度が比較的低い、言い換えれば生鮮食品に近い20食品群+4品目(農産物漬物等)です。

これら加工品の原料原産地は、「国産」とか「都道府県名等」が、輸入されたものであれば「原産国名」が表示されます。

本年3月から20食品群に新たに「黒糖及び黒糖加工品」と「こんぶ巻」が追加され、22食品群となりました。

「黒糖」は、鹿児島県離島と沖縄県で栽培されている「さとうきび」を搾り、その汁を沸騰濃縮して冷却したものです。黒砂糖とも呼ばれます。

また、「黒糖加工品」は、製品の原材料に占める黒糖の重量の割合が50%以上のものが原料原産地表示の対象となり、具体的には黒糖に水などを混合した「黒糖みつ」や水あめ、塩、しょうがなどを混合した「黒糖菓子」などが該当します。

「こんぶ巻」は、原料に使用する昆布が原料原産地表示の対象となり、かつ、製品の原材料のうち、昆布(昆布を水で戻した状態のもの)の重量の割合が50%以上のものに原料原産地表示の義務が課されます。

なお、表示方法等の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。

ペットボトル飲料水の表示について(平成23年4月20日No.191号掲載) 

この度の東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。ペットボトルなどに入った飲料水は、「ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の品質表示ガイドライン」に従って、採取方法などにより、ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター、ボトルウォーターの4種類に分かれていたり、殺菌・除菌処理を行っていないものや、乳幼児への飲料を控えるものがありますので表示を確認してください。また、腐食すると困るので、保存方法を守って頂くことも大切です。

ただし、東日本大震災が発生したため、いろいろなものが全国的に品不足となり、ペットボトル飲料水もその一つでした。ラベルや容器の表示が輸入や増産に間に合わないことが品不足の一要因でした。品不足を解消するため、輸入され外国語のまま表示されていたり、国内で製造されてラベルがついていない商品であっても一時的に流通・販売を認めています。この場合であっても、消費者誤認を招くことは禁止されていますし、製造業者や輸入業者などの名称・住所や軟・硬水の別などを店頭で掲示することになっていますので、確認してご購入ください。

ページトップへ

地域特有の魚の名称について(平成23年3月20日No.189号掲載) 

春の魚と書いて、鰆「サワラ」。スズキ目・サバ科に属する海水魚の一種ですが、晩秋から初春の産卵期に沿岸で漁獲されることから「鰆」の字が当てられているそうです。

ところで、この「鰆」は成長によって呼び名の変わる出世魚であり、成長に伴い「サゴシ」、「ナギ」、「サワラ」と呼ばれています。また、北陸農政局の地元、石川県で「サワラ」と言えば、「カジキ」のことを指す場所もあります。

水産物を販売する場合の名称については、「魚介類の名称のガイドラインについて」(平成19年7月:水産庁)にならって、一般的な名称を記載することが基本となりますが、地域特有の名称があるものについては、その名称が一般に理解されると考えられる地域であれば、地域特有の名称を記載してもよいとされています。

ただし、石川県で漁獲された「カジキ」を「サワラ」として他県に流通させることは、他県の消費者に名称を誤って伝達することとなりますので、「カジキ」と名称を表示願います。

詳細は、農林水産省ホームページ品質表示基準及びQ&Aをご覧下さい。

高齢者にやさしい食品表示とは!(表示に用いる文字の大きさ)(平成23年2月20日No.187号掲載) 

食品表示の講習会として、ある老人ホームを訪問した際に、お年寄りから次のようなご意見をいただきました。

「表示の文字が小さすぎて、わしら何処を見て食品を買えば良いか、よくわからん。」

せっかく各食品にきちんと表示がしてあっても、お年寄りや目の不自由な方にわからないようでは意味がありません。

JAS法では、容器又は包装に印刷する表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定してある大きさの活字を使用することとなっていますが、玄米・精米、生鮮食品及び加工食品では異なります。

☆生鮮食品(容器又は包装に印刷する場合)では、
8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字を使用して下さい。
また、表示面積が150cm2以下の場合や字数が多い場合でも8ポイント以上の表示が必要ですから、容器や包装に表示するほか、商品に近接して掲示することも可能です。

☆玄米及び精米(容器に入れ、又は包装されたもの)では、
12ポイント(内容量が3kg以下のものにあっては8ポイント)以上の大きさの統一の活字を使用して下さい。

☆加工食品(一括表示欄)では、
表示に用いる文字は、8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字を使用して下さい。ただし、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものにあっては5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができます。

数字で示したポイントは、商品に表示されると小さいですが、高齢化が進む日本、食品表示も高齢者にやさしく、分かりやすい表示であってほしいものです。

「一般消費者に直接販売する場合の加工食品の表示」について(平成23年1月20日No.185号掲載) 

先日、北陸農政局の食品表示110番に、「なぜ、ファストフードショップや、スーパーの惣菜コーナーなどで販売されている加工食品に食品表示が記載されていないの。」という問い合わせをいただきました。

加工食品品質表示基準では、「飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合」については表示の義務がないことになっています。
これは、その場で一般消費者に販売する場合は、その商品の品質を把握し、かつ、消費者から求められればその商品についてのすべての情報を答えられる立場にあることを理由としています。

ただし、バックヤード(商品の在庫の保管場所や加工場などがある売場の裏側のこと)で解凍しただけの商品や、バックヤードで出来上がった惣菜等を仕入れ小分けして販売している商品については、JAS法上の製造・加工にはあたりませんので、この場合は表示の必要があります。また、バックヤードで製造加工した場合であっても、容器に入れ、又は包装された製品の場合、食品衛生法に基づく表示は必要となります。

詳細は、農林水産省ホームページ品質表示基準及びQ&Aをご覧下さい。

ページトップへ

乾めんに使用する「そば粉」の配合割合の表示について(平成22年12月20日No.183号掲載) 

一年は経つのが早いもので、今年も残り10日を過ごすと、平成23年を迎えることになります。

年越し前の大晦日に、「そば」を食べられる方が多いと思います。

「そば」のうち乾麺・乾そばについて、JAS法で定められている表示の内容を御紹介します。

そば粉を使用した「干しそば」・「手延べ干しそば」は、そば粉の配合割合が30%以上である場合は、配合割合を表示する必要がないのですが、そば粉の割合が30%未満であれば、一括表示欄(名称や原材料名などが書かれている欄)に「2割」、「20%」等と実際に配合されている割合を超えない数値を記載することになっていますし、さらに、そば粉の配合割合が低くて10%未満であれば、「1割未満」、「10%未満」等と記載することになっています。

あるいは、商品名にそばに「そば粉の配合割合・○割」と表示した場合は、一括表示欄への省略が可能となります。

なお、この表示方法は、すべての商品に適用されているわけでなく、平成23年3月31日以降製造・加工等されたものが完全適用されることになっています。この時期、随時切り替わっている段階ですが、「乾めんのそば」を購入の際に、御参考下さい。

詳細は、農林水産省ホームページに掲載しています。

* 乾めん類品質表示基準(PDF:121KB)

* 加工食品品質表示基準(PDF:207KB)

ページトップへ

「指示・公表の指針の運用改善」について(平成22年11月20日No.181号掲載) 

JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づく食品表示違反への対応について、消費者目線に立った的確な運用が重要です。

このため、従来のルールでは、食品表示違反に常習性がなく過失による一時的なものであり、かつ、直ちに改善方策を講じている場合に、指示・公表でなく指導に留めていたものにつきましても、消費者への情報提供という観点から、事業者に対して速やかに自主申告、自主公表を求めることといたしました。

具体的には、事実と異なる表示があった旨を、店頭等の告知、webサイト掲示、社告等の公表方法を、事業者が的確に選択し、速やかに消費者に情報提供することとなります。

 

ページトップへ

アサリの原産地について(平成22年10月20日No.179号掲載) 

消費者にとって産地表示は関心が高いことから、産地偽装を行う業者が現れないよう、北陸農政局は日頃から食品表示監視業務を行っているところです。

農産物・水産物・畜産物などの生鮮食品と生鮮食品に近い加工食品は、産地表示をする必要があります。表示方法は、それぞれ生産の実態が異なることから、生産の実態に即した表示方法をとっています。

例えば、「外国からアサリを輸入して、国内の海辺に放流して飼い育てた場合、原産地はどのように表示されるのか?」というお問い合わせがあります。この場合、JAS法上、原産地表示は飼い育てる(=畜養)期間が長い産地を表示するよう定めています。

したがって、稚貝を外国から輸入したアサリを育てて成貝を獲る場合は、最も畜養した期間が長い産地(都道府県名)を表示することになります。(※)

ただし、輸入したアサリを海辺に仮置きした場合は、単に保管又は出荷調整していると考えられることから、輸入元である原産国を表示しなければなりません。

こうしたルールに沿って、正しく表示されているか書類等を確認しながら、監視業務を進めているところです。

(※)事業者は畜養期間が長いことを証明できる書類等をそろえる必要があります。

【参考】

ページトップへ

「食品事業者表示適正化技術講座」の参加者の募集について(平成22年9月20日No.177号掲載) ※募集は終了しました。

農林水産省は、食品の製造業者・流通・小売業者を対象とする「食品事業者表示適正化技術講座」を開催します。

この講座は適正な食品表示を行う上での留意事項を詳細に説明するもので、北陸農政局管内4県(新潟・富山・石川・福井)では11月16日(火曜日)に朱鷺メッセ(新潟市中央区万代島)で実施します。

講座内容は、(1)日本の食品表示制度の概要(2)食品表示の適正化に向けた改善のチェックポイント(3)食品表示の適正な実施に向けた取り組みの需要性の3点を焦点に行われ、参加費用は無料。

この機会に是非参加いただき、消費者から信頼される食品表示の適正化を行う自主的な取組を深めて下さい。

本講座の申込み・問い合わせ先、他地域の開催予定は、北陸農政局ホームページをご覧下さい。

ページトップへ

「水産物の表示」について(平成22年8月20日No.175号掲載) 

お盆もすぎて、秋の味覚「サンマ」が食料品店に並ぶ季節となりましたが、今年は海水温の影響のためか、サンマ漁が不漁とのことです。

さて、JAS法上、水産物を販売する場合は、他の生鮮食品同様「名称」及び「原産地」が義務表示となります。その他に「解凍」、「養殖」の表示も義務付けられています。

「解凍」とは、冷凍したものを解凍して販売する場合。

「養殖」とは、養殖されたものを販売する場合。

秋に向け、美味しい食材が食料品店の店先に並びますが、商品選択の一つにしていただき、賢い消費者になりましょう。

詳細は、農林水産省ホームページ品質表示基準及びQ&Aをご覧下さい。

ページトップへ

「親子で表示パトロール隊2010」の参加者の募集について(平成22年7月20日No.173号掲載) ※募集は終了しました。

北陸農政局では、食品品質表示制度の普及啓発を図るため、その一環として昨年度より消費者参加型の食品表示制度普及啓発イベントとして「親子で表示パトロール隊」を実施しています。

今年度も、昨年度同様「親子で表示パトロール隊2010」を新潟、富山、石川及び福井県内の販売店で開催し、参加していただける児童(小学4~6年生)及びその家族を募集中です。

児童たちには、食品表示の意味を正しく理解してもらうことにより、食に対する関心を深めてもらい、また家族の方には食品表示の理解度を深め、食生活に役立てて頂くのがイベントの狙いです。

児童たちが参加しやすい夏休み中に行いますので、夏休みの宿題の一つにしてみてはいかがでしょう!!

ページトップへ

知っていますか?緑茶飲料の原料原産地表示について(平成22年6月20日No.171号掲載) 

今やペットボトルなどで気軽に飲むのが一般的となった緑茶飲料。これから暑い季節となると益々欲しくなりますが、いろんな商品が開発され、コンビニ等で商品を選ぶ際に迷ってしまうのは私だけでしょうか。

ところで、この緑茶飲料。平成21年10月以降に製造された商品については原料原産地表示が義務付けられました。

具体的には、製品の重量に占める緑茶茶葉の割合が50%以上超える商品が原料原産地表示の対象となります。

例えば、商品名が玄米茶であったとしても緑茶茶葉が玄米よりも多く、緑茶茶葉が製品の重量の50%を超える場合は、原料原産地表示の対象となります。

しかし、緑茶茶葉が使用されていない麦茶などのペットボトル飲料などには原料原産地表示の義務はありません。

緑茶飲料の原料原産地表示を確認して商品を選ぶのも、賢い消費者の選択ではないかと思います。

【参考】

ページトップへ

食品表示ウォッチャーの募集!(平成22年5月20日No.169号掲載) ※募集は終了しました。

農林水産省は、食品表示に対する消費者の信頼を確保するため、「食品表示ウォッチャー」を募集しています。(株式会社三菱総合研究所が、農林水産省から受託しています。)

食品表示ウォッチャー活動とは、近隣の食品販売店において、食品の品質表示状況を日常的にモニタリングして頂き、原産地表示や一括表示事項(義務表示事項)の欠落等の不適正な食品表示の実態について、最寄りの農林水産省関係機関に情報をご提供頂くものです。提供して頂いた情報について、必要に応じて、農林水産省関係機関が調査・指導等を行います。平成22年度食品表示ウォッチャーを募集しておりますので、応募方法をご一読頂いて、是非ご応募下さい。

(1)応募方法:「平成22年度食品表示ウォッチャー募集サイト」にアクセスして頂き、応募資格等を確認頂いた上で御応募下さい。
(2)募集期間:平成22年5月28日(金曜日)まで
(3)募集人員:新潟県、富山県、石川県及び福井県の4県で約60名。(全国で約1,000名)
(4)活動期間:平成22年6月から平成23年3月10日
(5)謝礼:活動に応じて規定の謝礼が支給されます。

ページトップへ

加工食品に関するQ&Aが修正されました(平成22年4月20日No.167号掲載) 

加工食品については、JAS法に基づく『加工食品品質表示基準』により、その表示方法が定められています。

加工食品品質表示基準に関して、事業者等が抱く疑問点等がQ&Aで解説されていますが、消費者庁発足後に、JAS法、食品衛生法、健康増進法における表示方法について、消費者庁が所掌することとなって、これを機にQ&Aが今春改正されました。

主な改正点は次の通りです。

(1)JAS法上の表示に責任を持つ者と、食品衛生法で表示が必要な者とが同一である場合には、その事業者名を記載することで両法の規定を満たしているものとみなされ、この場合、「製造者」「輸入者」等の項目名については、食品衛生法に基づいて記載すること。

(2)最近の事例に更新、表現・記載振り等を再整理した。

これを機に、もう一度、Q&Aをご一読頂いて、日頃、加工食品の表示に関して疑問を確認・解決して下さい。

【改正されたQ&A】

  • 加工食品の表示に関する共通Q&A
  • 加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)
  • 加工食品の表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)

「牛乳」の表示について(平成22年3月20日No.165号掲載) 

先日、北陸農政局の食品表示 110番に男性の方から電話でお問い合わせをいただきました。

「スーパーに出かけたところ『生乳 100%』と書かれている牛乳が安かったので、これを買ったが、自宅で商品をよく見ると『成分調整牛乳』とある。間違いやすいので見直してほしい。」という内容でした。

牛乳をはじめとする乳や乳製品は、食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(いわゆる『乳等省令』)で定義されています。

これによれば、「牛乳」は、搾った牛の乳(生乳)だけを使い、加熱殺菌してつくられたものをいうのに対し、「成分調整牛乳」は生乳だけを使用しているところは牛乳と同じですが、生乳から乳脂肪分の一部を除去したり、水分の一部を除去したりして製造されたものをいうことになりますので、『生乳 100%』の表示は不適正な表示ではありません。

なお、「牛乳」の食品表示には、牛乳以外の乳と異なる点があります。

実は、牛乳の紙パックの屋根の部分には「切欠き(きりかき)」とよばれる凹んだ部分があることを皆さんご存じでしたか。

この凹みは、「牛乳」のみに許されているもので、牛乳以外の食品の紙パックには、この「切欠き」を行うことは禁じられています。

「乳」には、牛乳や成分調整牛乳以外にも、低脂肪牛乳や加工乳など様々な製品がありますが、この「切欠き」を目安にすると「牛乳」を確実にお買い求めいただくことができます。

※すべての「牛乳」に「切欠き」があるわけではありません。

ページトップへ

「名称」について(平成22年2月22日No.163号掲載) 

「カクテキ」や「かぶら寿し」のJAS法に基づく「名称」をご存じですか?「名称」はその食品の内容を表す一般的な名称を記載することとされていますが、法令等で定義が定められている場合は、そのルールに従います。

農産物漬物の場合、「農産物漬物品質表示基準」によって品目と定義が定められており、「カクテキ」と「かぶら寿し」は、それぞれ「キムチ(又は大根キムチ)(刻み)」「こうじ漬け(薄切り)」などと記載することになります。

また、みそ、しょうゆ、ハム類などは、品目と定義を定めていることに加え、「名称表示規制」があるため、この定義に合致しない食品に、「みそ」「しょうゆ」などの名称を使用してはならないとされています。

このほか、個別の食品に定められている品質表示基準や「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」、公正競争規約の中で定義付けられているものがありますので、食品製造業者は、取扱品目がこのような規制を受ける品目であるかどうかを事前に確認する必要があります。

ページトップへ

米穀を取り扱う事業者の皆様へ もう一度御確認下さい!(平成22年1月20日No.161号掲載) 

店頭販売される袋詰めのお米(玄米及び精米)の表示方法が改正されたことについては、昨年1月、このシリーズの中でもお知らせしたとおりです。

平成22年3月31日までは、移行期間として、改正前の表示方法でも販売することが認められていますが、4月以降は新たな表示方法以外では販売できなくなります。

このため、米穀を取り扱う事業者の皆様には、ぜひ現在の包材が表示方法の改正に対応しているかどうか、今一度御確認いただくようお願いします。

改正内容についてのお問い合わせは、北陸農政局 消費・安全部 表示・規格課(076-232-4113)までお電話下さい。

☆改正のポイント

  • 単一原料米の場合、「単一原料米」と記載し、使用割合欄を削除
  • 複数原料米の場合、%表示から割表示に変更

「お餅」の表示(平成21年12月21日No.159号掲載) 

いよいよお正月が近づいてきました。お正月といえばお雑煮は欠かせません。ひと口にお雑煮といっても、地域によって具やダシに様々な特徴があります(*1)が、どのお雑煮にも必ず入っているのが「お餅」です。

お餅は、原料原産地表示が義務づけられた食品(20食品群+4品目)の一つです。そのため、お餅の表示には、原料のもち米の原産地がどこなのかを、「国産」「アメリカ産」などと記載する必要があります。

ただし、もち米のみで作られたお餅や草もち(ヨモギを混ぜただけの餡の入っていないもの)などは原料原産地表示の対象となりますが、和菓子類に分類されるぼた餅や桜もち、五平餅などは対象外です。

また、米粉やデンプンがもち米より多く含まれたお餅(つまり、もち米の使用割合が50%未満のもの)も対象外となります。

お餅を買い求めになる際には、原料原産地が書かれているかどうか、あるいは、もち米と米粉のどちらが多いか(*2)などを確認してみてはいかがでしょうか。

(*1)北陸農政局のWEBサイトでは、北陸地方各地の自慢のお雑煮を紹介していますので、どうぞご覧下さい。

(*2)「もち米と米粉のどちらが多く含まれているか」については、北陸農政局のWEBサイトをご覧下さい。

(*3)今回はJAS法に基づき一般消費者向けに販売されるお餅の表示について記載しました。JAS法の原料原産地表示の対象外とされる食品であっても、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)によって平成22年10月1日以降は、食品事業者が米・米加工品の事業者間の取引の記録等を行わなければならない場合がありますのでご注意下さい。

ページトップへ

「新米」はいつまでが新米?(平成21年11月20日No.157号掲載) 

秋も一段と深まり、紅葉の美しい季節となりました。食品スーパーなどに並んでいるお米の年産も、20年産から21年産におおよそ切り替わり食欲の秋も真っ盛り。「新米」のとてもおいしいシーズンの到来です。

ところで、この「新米」という言葉ですが、お米はいつまで新米と言えるのでしょうか。来年のお米がとれるまでは、ずっと「新米」なのでしょうか。

実は、袋詰めされたお米の表示のルールを定めている「玄米及び精米品質表示基準」では、玄米や精米がとれた年の12月31日までに容器・包装に詰められたものは、「新米」と表示することができるとされています。

このため、新米のシールが貼られたお米を店頭で見ることができるのも、おおよそお正月過ぎまでということになります。

ページトップへ

そば粉と小麦粉どちらが多く含まれている?(平成21年10月20日No.155号掲載) 

加工食品は、原則として、原材料名を列記する必要があります。記載する際には、食品添加物と食品添加物以外の原材料に分け、まず食品添加物以外の原材料、次に食品添加物をそれぞれ重量の多いものから順に記載します。

例えば、生そばや干しそばでは、原材料としてそば粉より小麦粉を多く含む商品がありますが、このような場合には、「小麦粉、そば粉」の順に書かなければなりません。

同様に、原材料として果実の果肉よりも砂糖を多く含んでいるいちごジャムや、もち米よりもち米粉が多く使われているお餅も、原材料名欄に記載されている原材料の順番(前者の場合には「砂糖、いちご」、後者の場合には「もち米粉、もち米」の順)を確認することで、どの原材料が多く含まれているかを知ることができます。

また、缶詰やレトルトパウチ商品なども、購入時には内容を目で見て確認することができませんが、原材料名欄を読むことで、ある程度の量の多寡を知ることができます。

ページトップへ

消費者庁設置に伴いJAS法が改正されました!(平成21年9月24日No.153号掲載) 

平成21年9月1日から、内閣府に消費者庁が設置されました。

これによって、JAS法、食品衛生法及び健康増進法の食品表示の規制に係る事務全体を消費者庁がつかさどることとなりました。

JAS法については、食品の表示基準の策定及び措置・命令については、消費者庁が担当することになりましたが、立入検査、報告徴収、改善指示といった執行業務は、農林水産省と連携して実施することとされています。

このため、北陸農政局がこれまで行ってきた食品表示の適正化を推進するための事業者への調査・指導業務については、食品表示制度の普及啓発業務と併せて、農政局において引き続き実施することになります。

ページトップへ

ご存じでしたか?「生しいたけ」の表示(平成21年8月20日No.151号掲載) 

生しいたけは、生鮮食品品質表示基準に基づいて、名称と原産地を表示することとなっていますが、このほかにも「栽培方法」の表示が必要です。

しいたけの栽培方法には主に2種類あって、クヌギやコナラなどの原木に種菌を植え付ける「原木栽培」と、おがくずにふすまや糠、水などを加えて固めた培地に種菌を植え付ける「菌床栽培」があり、それぞれ「原木」、「菌床」と表示しなければなりません。

原木栽培と菌床栽培とでは、香りの強さなどが異なるといわれており、しいたけに含まれるリン、亜鉛等を調べることで、かなりの確率でこれら2種類の栽培方法を判別できることがわかっています。

皆さんも、一度しいたけの表示を確認してみて下さい。

ページトップへ

水産物加工品の名称はガイドラインに基づいた表示を!(平成21年7月21日No.149号掲載) 

平成21年6月、農林水産省は、原材料に「ベニズワイガニ」を使用しているにもかかわらず、商品名・原材料名を「ズワイガニ」と表示して販売している商品を確認したため、これらを販売していた3業者に対して、食品表示の改善指示を行いました。

JAS法では、水産物加工品の原料を記載する場合、具体的な魚類の名称を表示していない場合に限って、「魚」又は「魚肉」といった表示をすることも出来ますが、魚類の名称を表示する場合は、生鮮水産物と同様に、「魚介類の名称のガイドライン」に従い、原則として生物種ごとの標準和名を原材料名として記載する必要があります。

ページトップへ

JAS法が改正されました(平成21年6月22日No.147号掲載) 

最近、飲食料品の原産地等の表示について、悪質な偽装事件が多発していることから、JAS法が改正され、5月30日に施行されました。

今回の改正では、

(1)原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対して、罰則規定が設けられたこと

(2)表示違反に係る指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表を行う規定が設けられたこと

など、罰則規定の強化が主な内容となっています。

詳しくは、農林水産省ホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧下さい。

ページトップへ

「定温管理流通加工食品」制度が開始します(平成21年5月20日No.145号掲載) 

民間の高度な流通管理を促進し、流通方法に特色のある農林物資について消費者の商品選択に役立つようにJAS法が改正され(平成18年3月1日施行)、流通方法の基準を定めた「流通JAS」の制定が可能となりました。

その第一弾として、このほど流通工程中の加工食品の温度が一定であることを第三者が認証する定温管理流通加工食品の制度が始まります。

この制度は、米飯を用いたお弁当等について、製造から消費者の手元に届く直前までの間、JAS規格に基づき、流通に適した一定の温度で一貫した流通行程が管理され、作った状態を維持している食品についてJASマークを表示するものです。

定温管理流通加工食品制度は、平成21年4月16日に告示され、平成21年5月16日から施行されます。

詳しいことは、北陸農政局消費・安全部表示・規格課(076-232-4113)までお問い合わせ下さい。

ページトップへ

ご存じですか?原料原産地名の表示(平成21年4月20日No.143号掲載) 

消費者に販売される加工食品のうち、パックや缶などに包装されているものには、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者等を表示する必要があります。製品として海外から輸入された加工食品については、これらの項目のほか、原産国名を表示することになっています。

一方、国内で製造・加工される加工食品の原料(一次産品)の原産地について、原料調達先の多様化・グローバル化が進展する中で、消費者の一次産品の原産地についての関心の高まりを受けて、現在、生鮮食品に近い加工食品(20食品群)と4品目については、主な原材料(原材料に占める重量割合が50%以上のもの)の産地表示が義務づけられています。

また、食品事業者の自主的な加工食品の原料原産地表示の手引きを作成したり、相談窓口を設ける等の取組を通じて情報提供に努めています。

詳しくは、下記の農林水産省ホームページに掲載しておりますので、ご覧下さい。

ページトップへ

製造業者と販売者について(平成21年3月23日No.141号掲載) 

先日、あるNPO法人へ食品表示の説明に伺った折、「食品には製造業者の名称が記載されているが、プライベートブランド(PB)商品には「販売者」と記載されている。製造業者が記載されていないのはおかしいのでは?」との質問をいただきました。

JAS法では、加工食品の製造業者、加工包装業者、輸入業者又は販売業者のうち表示内容に責任を持つ者の氏名又は名称及び住所を表示することになっています。

表示を行う際は、これらの関係者の間で相談をして、例えば「販売者」が責任を持つと合意すれば、「販売者」の名称や住所を表示することになります。

一方、食品衛生法では、万一食品事故が発生した場合の対応等食品衛生の立場から製造者等を表示する必要があります。

このため、「販売者」を表示する場合、製造業者の名称等を併記したり、あるいは製造所固有の記号に代えて表示をすることになります。製造所固有の記号を表示する場合は、原則として販売者の名称の後に記載します。製造所固有の記号は厚生労働大臣に届け出することになっているので、保健所等の自治体の食品衛生部局では製造業者の名称と住所がわかる仕組みになっています。

詳しくは農林水産省ホームページ等に掲載しておりますので、ご覧下さい。

ページトップへ

保存方法を確認していますか?(平成21年2月20日No.139号掲載) 

期限表示(賞味期限・消費期限)を見る際、あわせて確認いただきたいのは、「保存方法」です。

期限表示は、賞味期限等と一緒に記載されている条件・方法で保存された場合に、おいしく(消費期限の場合は「安全に」)食べられる期限として設定されています。つまり、保存方法と期限表示は連動しており、常に一緒に確認する必要があります。

保存方法は、それぞれの製品の特性に応じて、「○○℃以下で保存すること」等具体的に記載することとされています。また、食品衛生法等で保存方法の基準が定められている食品(群)もあります。

食品を購入した後は、保存方法もよく確認したうえで、表示されたとおりに保存するようにしてください。 

ページトップへ

お米の表示方法が変更になりました!(平成21年1月20日No.137号掲載) 

袋詰めされて店頭で販売されるお米(玄米及び精米)は、「玄米及び精米品質表示基準」に従って表示することが必要です。

お米は、農産物検査を受けたものでも、品種の異なるお米が混じってしまうことがあるため、その表示方法については以前からいろいろ議論がありました。このことを踏まえ、今月9日に「玄米及び精米品質表示基準」が改正され、

  1. 単一の原料を用いているお米については、「単一」の原料米であることを
  2. ブレンドされたお米については、原料米の使用割合を「○割」等

と記載する制度に変わりました。

なお、平成22年3月31日までは、これまでの表示方法で販売することも認められています。

詳しくは農林水産省ホームページに掲載しておりますので、ご覧下さい。

ページトップへ

期限表示の「Q&A」が改正されました!(平成20年12月22日No.135号掲載) 

農林水産省と厚生労働省では、消費者の皆様に対しては、期限表示の内容の周知を行うために、また、事業者の方に対しては、消費者の理解が得られやすい表示方法を示し、分かりやすい食品表示を推進するために、期限表示に関する「Q&A」を作成しています。

先月(平成20年11月)、両省は、さらなる分かりやすい表示を推進するために、この「Q&A」を改正しました。

今回の改正では、消費者向けと事業者向けを分けて作成するなど、分かりやすくなるよう工夫するとともに、賞味期限は無駄な食品廃棄をもたらす要因のひとつとも言われていることから、業者間の取り決めや過度に低い安全係数の設定についても解説しています。

農林水産省ホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧下さい!

ページトップへ

期限表示を正しく理解しましょう 4(平成20年11月20日No.133号掲載) 

これまで見てきたように、一口に「期限表示」と言っても「賞味期限」と「消費期限」では意味が異なります。「賞味期限」は、「おいしく食べることができる期限」のことですので、「賞味期限」を過ぎたからといって、その食品が直ちに食べられなくなる訳ではありません。

それぞれの期限表示の意味を正しく理解し、廃棄による経済的なコストもあわせて考えながら、買い物や食品の保存を行っていただくことが、食品を無駄にせず、環境にも配慮した食生活につながります。 

ページトップへ

期限表示を正しく理解しましょう 3(平成20年10月20日No.131号掲載) 

これまで期限表示とは何かを見てきました。

それでは、期限の設定はいったい誰が行うものなのでしょうか?

国などの行政や試験分析機関が行うのでしょうか?

期限の設定については、食品の製造責任を負う製造業者等自らが、個々の食品ごとに商品の特性等の情報を把握した上で、理化学試験や微生物試験の結果等の科学的、合理的根拠に基づき、適正に設定することになっています。

農林水産省と厚生労働省では、食品事業者の方が期限設定の際に役立つように、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を作成しております。(つづく)

ページトップへ

期限表示を正しく理解しましょう 2(平成20年9月22日No.129号掲載) 

「期限表示」には2種類あり、すべての加工食品には「賞味期限」「消費期限」いずれかの期限が表示されています(一部食品を除く)。

<賞味期限>
「賞味期限(Best-before)」とは、おいしく食べることができる期限をいいます。カップめんや缶詰などに付されており、この期限を過ぎても直ちに食べられなくなるというものではありません。

<消費期限>
一方、「消費期限(Use-by date)」は、この期限を過ぎると腐敗・変敗のおそれがあるので食べない方がよい、という意味で、弁当や総菜などに付されています。

両者の意味は異なりますので、これらの違いを正しく理解することが大切です。

なお、期限表示はいずれの場合においても開封前の期限をあらわしています。一度開封した食品は、期限表示に限らず早めに食べるように心がけましょう。(つづく) 

ページトップへ

期限表示を正しく理解しましょう 1(平成20年8月20日No.127号掲載) 

加工食品には期限表示が必要です(注)

以前は、国内で販売されるさまざまな加工食品には、製造年月日が表示されていましたが、平成7年に表示制度が改正され、加工食品の表示については、「製造年月日表示」から「期限表示」に変更となりました。

では、なぜ変更となったのでしょう?その理由は、

  1. 諸外国では期限表示が一般的で、国際的な規格でも期限表示を適用することとされていることから、これと足並みを揃える必要があった
  2. 保存技術が進歩しており、一般の方が食品を見ただけではいつまで日持ちするのかわからない
  3. 製造年月日表示が返品や廃棄を増大させている一因となっていた

などです。(つづく)

(注)外食やインストア加工の場合や品質の変化が極めて少ないもの(でん粉、砂糖、冷菓等)は、期限表示が不要又は省略できる場合があります。

ページトップへ

「えび」と「かに」が新たにアレルギー表示の義務化に(平成20年7月20日No.125号掲載) 

平成20年6月、アレルギー表示のルールが改正され、「えび」と「かに」を原材料とする食品は必ずそのことを表示しなければならないこととなりました。

「えび」や「かに」を原材料として使用していなくても、食品に混入してしまうことがあることから、厚生労働省では、このような場合にもアレルギーの注意表示を行うことを推奨しています。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい! 

ページトップへ

ご存じですか?「食品表示110番」(平成20年6月20日No.123号掲載)

食品を買う時、商品選択で重要な情報を提供するもの。それは「食品表示」です。

北陸農政局と新潟、富山、福井の各農政事務所では、広く皆様からの食品表示に関する情報を受けつけるホットラインを設置しています。

「食品の原産地表示が不適切だ。」「表示と中味が違っている。」などの情報や食品表示に関する疑問、質問は「食品表示110番」へご連絡下さい。事業者からのご相談も受け付けています。

北陸農政局「食品表示110番」の電話番号はこちら!076-232-4113(受付時間 9時~17時(12時~13時除く)土日休日等を除く)

* 北陸農政局「食品表示110番」のWEBサイト(各農政事務所「食品表示110番」の電話番号等もこちらから) 

ページトップへ

「業者間取引の表示」が義務化されました(平成20年4月7日No.118号掲載)

JAS法に基づく食品表示は、「一般消費者の選択に資する」ことを目的としているため、一般消費者が購入する商品を製造又は販売する業者等に表示の義務を課してきました。それは、製造業者等が原料の調達から商品の出荷にいたるまでの一連の製造工程を管理していることから、製造業者等(最終製品の取引)に表示義務を課せば正確な表示ができるという考え方からでした。

そのため、製造業者等に原料を供給する原料供給者の業者間取引については表示義務の対象としてきませんでした。しかし、昨夏に発生した牛ミンチ事案のように、加工食品の原料供給者の不正行為等により最終製品の製造業者等に表示の義務を課すだけでは表示の正確性を確保できない場合が生じているところです。

そこで、消費者の食品表示に対する信頼を確保するため、業者間取引についてもJAS法に基づく品質表示基準の対象として表示義務を課すことにより、故意に原材料を偽るなど悪質な違反を皆無にすることはできませんが、最終製品の表示の正確さが高まるとともに、不適正な表示を行ってはならないという意識を、食品に関係する原料供給者を含む全事業者に持たせ、不正行為をしにくい環境作りに役立つものと考えられます。

この業者間取引は、平成20年4月1日から取引される商品から表示が義務づけられています。 

ページトップへ

「業者間取引を表示義務の対象とするための加工食品品質表示基準等の一部改正」について(平成20年2月5日No.114号掲載)

JAS法の品質表示は「一般消費者の選択に資する」ことを目的とした制度であり、生鮮食品品質表示基準や遺伝子組換え食品品質表示基準では、一般消費者が購入する商品に必要な情報が正確に記載されることを担保するため、 これまでも小売販売業者のみならず必要に応じて生産者や卸売業者等が行う取引(業者間取引)についても表示義務の対象としてきたところです。

一方、加工食品品質表示基準では、製造業者等が原材料の調達から出荷まで一連の製造過程を管理していることから、製造業者に表示義務を課せば正確な表示ができるとの考え方から、原料供給者との業者間取引については表示義務の対象とはしてきませんでした。

しかしながら、昨年発生した加工食品の原料供給者の不正行為等により、最終製品のみの規制では表示の正確性を確保することができないことが明らかとなったため、消費者の食品表示に対する信頼回復のため、加工食品の業者間取引についても新たに表示義務を課することになりました。

これにより、故意に原材料を偽るなどの悪質な案件の発生を抑止し、最終製品の表示の正確さを確保するとともに、不正行為をやりにくい環境を作ることになります。

今回、業者間取引が新たに導入されるに伴い、

生鮮食品品質表示基準
・加工食品品質表示基準
・削りぶし品質表示基準
・農産物漬物品質表示基準
・野菜冷凍食品品質表示基準
・うなぎ加工品品質表示基準

の改正について、平成20年1月31日付けの官報で告示されました。また、「加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準等の改正(業者間取引関係)に関するQ&A」が新たに作成公表されました。

告示の施行については2か月間の猶予期間をおいた平成20年4月1日から適用されます。なお、今回の改正に合わせ次のQ&Aも改正されてますのでお知らせします。

生鮮食品品質表示基準Q&A
・生鮮食品品質表示基準改正(畜産物の原産地表示)に関するQ&A
・加工食品品質表示基準Q&A(第1集)
・加工食品品質表示基準Q&A(弁当、惣菜関係)
・加工食品品質表示基準改正(原料原産地表示等)に関するQ&A
・加工食品品質表示基準改正(わかりやすい表示方法等)に関するQ&A

ページトップへ

「加工食品の表示責任者」について(平成19年1月7日No.112号掲載)

JAS法上の表示責任者は、「製造者」「加工者」「輸入者」「販売者」のいずれかの項目名を付して、表示することが必要です。

項目名としては、表示を行う者(表示内容に責任を有する者)が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工包装業者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本となります。なお、これらの業者との合意等により、販売業者が表示を行うことも可能です。この場合、項目名は「販売者」となります。

一方、食品衛生の観点から、食品衛生法においても「製造者」等の項目名を表示することが規定されているため、保健所等の指導に従い「製造者」「加工者」等の項目名を付して表示する必要があります。

JAS法上と、食品衛生法上の表示責任者が同一である場合には、その事業者名を記載することで両法の規定を満たしていると見なされます。

一方、両法により表示する者が異なる場合は、JAS法に基づき表示する者を別記様式枠内に記載することが必要です。なお、食品衛生法に基づき表示される者についても別記様式枠内に記載することは可能ですが、この場合、どちらの者がJAS法上の表示責任者であるか合意しておく必要があります。

詳しいことは、「加工食品品質表示基準改正(わかりやすい表示方法等)に関するQ&A」をご覧下さい。

ページトップへ

加工食品の原材料名表示(平成19年12月5日No.110号掲載)

加工食品の原材料名表示は加工食品品質表示基準に基づき、その加工食品に使用されている原材料(食品添加物を含む)を原則すべて表示することが必要であり、どんなに少量であっても表示が必要となっています。

表示の方法は、使用した原材料を食品添加物と食品添加物以外の原材料に分け、それぞれ原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品添加物の場合食品衛生法に従って、食品添加物以外の原材料は、その最も一般的な名称をもって表示することになっています。つまり、原材料の記載順は基本的に製造時の配合割合に従って決定することになります。

2種類以上の原材料から構成されている原材料(複合原材料といいます。)を使用している場合の表示は、複合原材料の名称の次に括弧を付けて、その複合原材料に使われている原材料を重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載することになっています。

ただし、複合原材料の原材料が3種類以上ある場合には、複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、その割合が5%未満である原材料については、「その他」と記載することができます。

例えば、【原材料の配合割合が以下のような「ごまあえ」を原材料として使用した製品:いんげん60%、にんじん22%、ごま10%、しょうゆ4%、砂糖3%】の表示例は、ごまあえ(いんげん、にんじん、ごま、その他)となります。

また、使用した複合原材料が製品に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、その複合原材料に使われている原材料の記載を省略することができます。

詳しいことは、下記ホームページ上の「食品表示」にある、加工食品品質表示基準や加工食品に関する各種Q&Aをご覧ください。

ページトップへ

JAS法の品質表示の適用範囲の拡大(平成19年11月5日No.108号掲載)

JAS法の品質表示は「一般消費者の選択に資する」ことを目的とした制度です。そのため、生鮮食品、加工食品、玄米及び精米それぞれの品質表示基準を制定し、一般消費者に販売される全ての食品に品質に関する表示を義務付けています。

このうち、加工食品の品質表示基準については、加工食品の原料供給者には表示の義務づけはなく、最終製品の製造業者、販売業者を表示の義務づけの対象としてきたところです。

しかしながら、今般、加工食品の原材料供給者の不正により、結果として品質表示基準に違反した多種の製品が全国に出回る事案が発生する中、原料供給者に対してJAS法に基づく措置を行うことができないという状況が発生し、このことは法規制の欠陥と言わざるを得ないのではないかとの指摘もありました。

これを受けて農林水産省としては「食品の業者間取引の表示のあり方検討会」を立ち上げました。平成19年7月10日に第1回検討会が開催され、それ以降6回にわたり食品の業者間の取引における最終製品の表示に必要となる情報伝達のあり方、JAS法における罰則等も含めた社会的制裁のあり方等について議論を重ねてきました。

この度、10月31日に同検討会から「JAS法の品質表示の適用範囲の拡大について」(食品の業者間取引の表示のあり方検討会とりまとめ)が消費・安全局長に提出されました。その内容をお知らせするとともに、11月1日から11月30日まで同報告書に対する意見・情報の募集も行われていますので、あわせてお知らせいたします。

また、これにより加工食品品質表示基準等の改正に関する説明会を開催いたしますので、お知らせいたします。

ページトップへ

原料原産地表示に緑茶飲料とあげ落花生の追加(平成19年10月5日No.106号掲載)

加工食品の原料原産地表示については、平成16年9月に加工食品品質表示基準が改正され、平成18年10月から生鮮に近い加工食品20食品群の主な原材料に原料原産地表示が義務付けられました。

その際、対象加工食品については、表示の実施状況、製造及び流通の実態、消費者の関心等を踏まえて、必要な見直しを行うこととされました。

このため、平成17年7月から「食品表示に関する共同会議」において、見直しの考え方について論議が開始され、平成18年4月に報告書「加工食品の原料原産地表示のさらなる推進について」が公表されました。

この報告書に示された見直しの考え方に基づき、既に義務付けられている20の加工食品群に「緑茶飲料」及び「あげ落花生」が追加されました。

「緑茶飲料」については、基本的にはQ&Aに示してある緑茶に該当する飲料(いわゆる緑茶飲料といわれているもの、○○緑茶などとして一般的に緑茶飲料として認識されているものを含みます。)が表示対象となる「緑茶飲料」です。具体的に原料原産地の表示を行うのは、緑茶飲料の原料として使用されている原料茶葉の原産地を表示することになります。

例えば、玄米茶については、原料茶葉の割合が玄米を含めた原料全ての50%に満たないものは、原料原産地表示を行う必要はありません。

次に「あげ落花生」がいりさや落花生、いり落花生及びいり豆類に追加されることになりました。あげ落花生とは、油で揚げて塩味などをつけた落花生(種皮のあるもの及びないもの)が対象になります。商品分類や日本食品成分表においてバターピーナッツとされているものを指します。なお、炒ったり、揚げたりした後で、砂糖をからめたものは原料原産地表示の必要はありません。

この改正は平成19年10月1日に施行され、平成21年9月30日まで2年間の移行期間が設けられております。

ページトップへ

魚介類の名称のガイドライン(平成19年9月5日No.104号掲載)

魚介類は、輸入の多様化や同一魚でも地域や成長段階で名称が異なるなどの魚介類特有の事情があります。

そのため「魚介類の名称のガイドライン」が平成15年3月に中間取りまとめとして作成され、運用が開始され現在に至っております。この間、本ガイドラインの運用状況、魚介類の名称のガイドライン検討委員会における検討等を踏まえ、消費者に定着した一般名称や地域の特色を伝える地方名の重要性を勘案した見直しを行い、このたび、現時点における取りまとめとして魚介類の名称のガイドラインが改訂され、7月末に公表されました。

このガイドラインの位置づけは、生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、JAS法に基づき魚介類の名称を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や事例を示したものです。

ページトップへ

畜産物の原産地表示(平成19年8月6日No.102号掲載)

農産物、水産物に続き「畜産物」の原産地表示について、どのようなルールに基づき表示されているのかお話しいたします。

基本的に、国産品にあっては「国産」と表示することが原則となります。

なぜ「国産」表示でよいのか。例えば牛の場合、子牛を生産する場所、子牛を引き取り成牛まで飼養する場所、成牛からと畜するまで飼養する場所等、それぞれ異なる場合があります。つまり日本国内を移動するため、農産物と異なり「国産」の表示で良いことになっています。

また、「国産」表示に代えて主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、原産地として表示することができることになっています。主たる飼養地とは、複数の飼養地で飼養(又は育成)された場合、最も飼養(又は育成)期間の長い場所をいいます。一般に知られている地名としては「九州産」や「四国産」等、地域名の範囲が明確である場合に「国産」表示に代えて表示することができます。

その他、地名を冠した銘柄名(ブランド名)が表示してある場合、原産地表示について、「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄等に含まれる地名が属する都道府県」とが異なっている場合については、その畜産物の原産地が「銘柄等に含まれる地名」であるとの誤認を消費者に与えるおそれがあることから、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示することが必要です。また、「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄等に含まれる地名が属する都道府県」が同一である場合に限り、原産地名の記載を省略することが可能となっています。

なお、輸入品であれば原産国名を原産地として表示されています。

ページトップへ

水産物の原産地表示(平成19年7月5日No.100号掲載)

今回は生鮮食品である水産物の「原産地」がどのようなルールで表示されているのかをお話しします。

水産物の原産地表示は、どこで漁獲又は養殖されていたのかを表します。

日本の船が漁獲した場合、国産となり漁獲した「水域名」が原産地となります。また、魚は広大な海を回遊していますので、複数の水域をまたがって漁獲されるなど水域名の記載が困難な場合があります。その場合は水域名に代えて「水揚げされた港名」又は水揚げされた港が属する「都道府県名」が原産地となります。

輸入された水産物は「原産国名」を表示することになっています。また、原産国に水域名を併記することができます。しかしながら原産国名の他に水揚げ港を併記することはできません。

養殖された水産物は、一番長く養殖されていた都道府県名を原産地として表示することになっています。

水産物の原産地表示のため、水域名の表示にあたって指針となる「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」が定められています。

ページトップへ

農産物の原産地表示(平成19年6月5日No.98号掲載)

JAS法では、一般消費者向けに販売される生鮮食品に「名称」と「原産地」を表示することを義務付けています。今回は、生鮮食品である農産物の「原産地」とはどんなルールで表示されるのかお話ししましょう。

農産物の原産地表示は、その農産物がどこで収穫されたのかを表し、国内で収穫されたものは「都道府県名」で表示することが基本になっています。ですから「原産地石川県」は石川県内で収穫された農産物ということです。都道府県名の他に「市町村名」や「一般に知られている地名」を原産地として表示することができます。また、同じ種類の農産物で複数の産地を混合した場合は重量割合の多い産地から順に全て表示することになっています。

輸入された農産物は、「原産国名」を表示します。また、「一般に知られている地名」を表示することができることになっています。

この、一般に知られている地名というのは、国内であれば、旧国名、合併前の旧市町村名、島や半島の名前等が該当します。ただし、都道府県の範囲を超えての地名等を原産地とすることはできません。輸入品の場合、例えばアメリカの州の名前等があります。

なお、「地物」「地元産」は言葉の響きはいいのですが、原産地表示とはなりません。

ページトップへ

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正について 2(平成19年5月7日No.96号掲載)

既にご存じのように、特別栽培農産物とは、「特別栽培農産物新表示ガイドライン」に基づき、化学合成農薬の使用回数及び化学肥料(窒素成分量)使用量の双方を慣行栽培より50%以上節減して栽培したものです。

前回、特別栽培農産物新表示ガイドラインが3月に改正され、4月以降出荷される農産物に適用される旨お知らせしましたが、今回はもう少し詳しく改正点を見ていきましょう。

  • 従来は化学合成農薬については全ての化学合成農薬を節減対象としていました。今回の改正で有機農産物のJAS規格で例外的に使用が認められている農薬を節減対象から除外し、使用回数のカウント対象から外しました。
    それを受けて表示についても従来の「化学合成農薬:栽培期間中不使用」から「節減対象農薬:栽培期間中不使用」に変更となりました。なお、農薬を全く使用しない場合は「農薬:栽培期間中不使用」となります。
  • 化学合成農薬を使用していなくても、特定農薬(天敵、食酢、重曹)や性フェロモン剤を使用した場合はその旨を付記する必要がありましたが、改正以降は特定農薬や性フェロモン剤を使用してもその旨を表示する義務はなくなりました。
  • 化学肥料の表示は「化学肥料」から「化学肥料(窒素成分)」に変更となりました。
    旧ガイドラインでは窒素成分を含まない化学肥料を使ったとしても「化学肥料:栽培期間中不使用」と記載することはできませんでした。
    改正後は窒素成分のみを削減対象としたため、窒素成分を含まない化学肥料だけを使用した場合に「化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用」と記載できることになりました。
    また、「化学肥料の使用状況」の表示は義務でしたが、改正後は任意となりました。
  • 従来、農薬等の使用状況についてセット表示欄に表示し、その内容を消費者が商品選択の際に、商品又は店舗等で確認できる必要がありました。
    改正後は、節減対象農薬等の使用状況について、セット表示欄での表示が困難で、インターネットやFAX等で情報提供する場合、その情報の入手方法が商品に表示されていればよいことになりました。

この様に、栽培に関して節減対象農薬の範囲が緩和され、表示に関しても一部簡素化されました。また、この改正表示ガイドラインは平成19年4月以降出荷される農産物に適用されるため、包装資材の関係で従来の表示がされているものもあります。

なお、化学合成農薬のうち、有機農産物のJAS規格で使用が認められている農薬のみを使用した場合、旧ガイドライン表示の「化学合成農薬:栽培期間中不使用」と表示された包装等は使用できませんので注意が必要です。

ページトップへ

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正について(平成19年4月5日No.94号掲載)

特別栽培農産物の生産基準と有機農産物JAS規格の生産基準との整合性の観点また、環境に配慮した技術体系により栽培された農産物である旨の情報が消費者にわかりやすく提供できるようにする観点等を踏まえて、平成18年9月から特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正に向けて検討が行われてきました。

検討の結果、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインが改正され、平成19年4月以降に出荷される農産物から適用されることになりました。

主な改正点は、

  1. 節減対象農薬から有機農産物JAS規格で使用が認められている化学合成農薬がはずれたこと。
  2. 天敵及び特定農薬を使用した場合の表示が不要になったこと。
  3. 化学肥料の使用表示は窒素成分に限ったこと。

などがあります。

この新しいガイドラインは4月以降出荷される農産物に適用されますが、包材の準備関係から従来の表示を行うことは差し支えないことになっています。

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
ダイヤルイン:076-232-4113
FAX:076-261-9523

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

よくある質問

北陸農政局案内

リンク集