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平成20年11月10日
北陸農政局
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島田化学工業株式会社の加工原材料用米穀の買受申込資格者の確認の取消し及び振替米粉製粉資格者の認定取消しを行うこととし公表します。 |
島田化学工業株式会社に対して行った「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年12月14日法律第113号)第52条に基づく立入検査の結果、非食用事故米穀の契約の履行に関して不適正な事実を確認しました。
このことは、物品(事業用)の事故処理要領(平成19年3月30日付け18総食第1371号 総合食料局長通知)に定める売買契約書第8条(転売等の禁止等)に違反し、加工原材料用米穀の販売要領(平成16年8月20日付け16総食第393号総合食料局長通知)第4の3及び輸入米粉調整品振替需要充当米粉用米穀販売要領(平成17年6月29日付け17総食第284号 総合食料局長通知)第4の3の規定に該当するため、新潟農政事務所長が下記のとおり加工原材料用米穀の買受申込資格者の確認の取消し及び振替米粉製粉資格者の認定取消しを行うこととしましたので、公表します。
名称:島田化学工業株式会社
住所:新潟県長岡市下々条三丁目1425番地
平成20年11月10日
島田化学工業株式会社は、政府から買い受けた非食用事故米穀について、自社で米澱粉に加工したのち工業用用途向けに区分し販売することとし政府物品売買契約を結んだにもかかわらず、平成15年5月25日から平成19年8月11日までの間、工業用用途向けに区分して製造・管理する事を怠り、食用・非食用向けに区分せず販売した。
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新潟農政事務所 食糧部消費流通課
担当者:課長 成澤、買入販売係長 虎澤
代表:025-228-5213(内線402)