品目横断的経営安定対策の加入申請手続きについて
平成19年 3月29日
平成19年 4月 2日から、米・大豆等の作付けを行う担い手を対象とした「品目横断的経営安定対策」の加入申請手続きが始まります。
北陸農政局では、農政局、農政事務所、地域課、統計・情報センターにおいて加入申請の受付を下記により行いますのでお知らせします。
記
- 1.受付期間
- 平成19年 4月 2日(月曜日)~ 7月 2日(月曜日)
- 2.受付・相談窓口
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農政局、農政事務所、地域課、統計・情報センターで受け付けています。
また、郵送による加入申請(7月2日の消印まで有効)も可能ですので、できれば書留で送付して下さい。
わかりにくい点は、下記の受付・相談窓口にお気軽にお問い合わせ下さい。
北陸農政局 品目横断的経営安定対策加入受付窓口(PDF:15KB) - 3.今回、加入申請手続き等が必要な方々は以下のとおりです。
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対象者 手続き内容 麦の作付けがなく、米や大豆を作付けする担い手 ○加入申請書の提出
○ナラシ対策(注1)の加入に必要な積立申出書の提出
(但し、ナラシ対策に加入しない場合は必要なし。)
○ゲタ対策(注2)の期間内生産量登録書の提出
麦の加入申請を行った方で、米や大豆を作付けする担い手 ○ナラシ対策(注1)の加入に必要な積立申出書の提出
(米や大豆の生産予定面積を申告。)
○ゲタ対策(注2)の期間内生産量登録書の提出
麦を作付けしているが、昨年秋に申請せず、ゲタ対策(注2)のみに加入する担い手 ○加入申請書の提出
○ゲタ対策(注2)の期間内生産量登録書の提出
- 注1.ナラシ対策(収入減少影響緩和対策)とは、品目毎の標準的収入(過去5ヵ年中庸3ヵ年の平均収入)と当該年の収入の差額を合算・相殺し、減収額の9割について、生産者と国による拠出の範囲内で補てん。
- 注2.ゲタ対策(生産条件不利補正対策)とは、各経営体の(1)過去の生産実績(平成16~18年産の平均)に基づく支払と(2)毎年の生産量・品質に基づく支払の両方で支払。

